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貸倒引当金等の記帳

Richard5の回答

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.1

個人事業者ですよね? 法人税法と変わりはしないのですが、所得税法の場合は所基通51-12になりますので念のため。 お話しの内容ですと、つい最近解除通知を出されたと言うことですが、口頭でも解除は 申し入れていませんか? その申し入れから1年以上経過していれば所基通52-13(一定期間取引停止後弁済がない 場合等の貸倒れ)が使えます。 1年を超えていない場合には、51-12によることとなりそうですが、相手方の財産なんて 調べられませんよね、実際問題。 過去にあった事例をひとつ。 法人なのですが、債務を有する相手側に、「私には返せません。処分する財産もありません。 もうしわけございません」というような内容の文書を一筆取り、税務調査の際にこれを みせて調査官に納得して貰ったことがあります。 要するに、相手側の(1)資産状況(2)支払能力(3)返済できない、という通達の条件を 相手側自らが認めたわけですから、当方としてはこれを信ずるしかない、とういう論法です。 すべてにおいて有用だとは思いませんが、ひとつの手段であると思います。 今回の場合には、裁判等で徹底的に取ってやろう、と思わなければ可能かと思います。 裁判においては、不利になる可能があるかも知れません。 また、翌事業年度の引当金の戻し入れですが、いつでも構いません。 1月1日でも、12月31日でもOKです。 損害賠償請求権も、請求する権利があると言うだけで、これをもって益金計上とは 言われませんので大丈夫です。 互いに契約していることを債権債務の確定、とは一概に言えないのです。 当然ですが、裁判等で支払を受けることが確定した場合には、その事業年度において 益金に計上することとなります。 頑張って下さい。

areks77_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます 51条は貸倒引当金ではなく貸倒金の計上の規定ではないでしょうか? 個人事業主の場合は個別評価貸金の貸倒引当金繰入は不可能ということですか? 昨年夏に滞納額が1年分を超過した時点で、口頭で契約解除を通告したところ、毎月2ヶ月分ずつ返済していくという申し入れがあり、この約束を違えた場合は即時立ち退く旨の念書を取ったのですが、結局約束はたったひと月しか守られず、秋に内容証明を送付したところ、相手方の依頼を受けたという弁護士から、近いうちに連絡する旨の手紙が届き、以後半年間、連絡も支払いも一切無し、 という現状ですので、最後の支払からまだ1年は経っていません この場合だと、去年の帳簿ではいったん一括評価貸金の5.5%を貸倒引当金計上し、今年の帳簿に戻し入れた後に、最後の支払から一年経過した時点で、改めて個別評価貸金全額を貸倒引当金または貸倒金(どっち?)計上するということになるのでしょうか?

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