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有限会社の米国勢法上の有利性

外国法人が日本で投資するに際して設立する内国法人SPCに有限会社が多い理由の一つとして、米国の税法上の有利な取扱いがあるためとされています(商事法務。ファイナンス法大全(下)280頁)。この「米国の税務上有利な取扱い」とは何かご存知でしたら教えて下さい。

みんなの回答

回答No.1

米国の有限会社がLLC(Limited Liability Company)を指しているのならば、LLCは日本の有限会社とは異なり、法人税ではなく、構成員に直接課税されるパススルー課税が認められていることが「米国の税務上有利な取扱い」となると考えられます。 パススルー課税等の詳しい説明は下記を参照してください。

参考URL:
http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20030714.html
graninger
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございました。 この場合の有限会社は日本の有限会社を指しています。 日本の有限会社の親会社が米国法人である場合、米国の税務上有利な扱いがある趣旨の記載についての質問です。

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