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非該当証明について
XMZZZの回答
- XMZZZ
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#1の方がご指摘のパラメータシートは経産省の外郭団体(財)安全保障貿易情報センターが管理(?)しています。 ”設備はうちのオリジナル”といわれていますが、すべて内製されているわけではないはずです。固有の機能をもつ製品を購入・組み上げて総合的な機能を持つ設備にされているときは、それぞれの購入先から非該当証明を御社宛に取り付けて、それらを考慮した上で該当非該当を判断することになります。 通関業者は該当非該当を判断する立場にありませんし、その能力もありません。 ブラジルにて輸入、再輸出に関税等を免れる方法については別途お調べいただくとして、日本からの輸出時のINVOICE, PACKING LISTには形式、製造番号、銘板番号などを記載して、日本へ返送されたときの再輸入免税を容易に認めれらるよう工夫する必要があります。機器設備はほとんど関税率0%ですが、輸入貨物消費税(年度末に税務処理をするにせよ)はかかることになりますから。
- 参考URL:
- http://www.cistec.or.jp/
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