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このような場合は?(確定申告)

またまた質問させていただきます。 昨年10月に父が亡くなり、現職中だったので退職金、生命保険など合わせて6000万円入ってきました。 法定相続人は私入れて3名です。 今回医療費控除もするのですが上記のような所得も申告しないといけないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.2

医療費控除は所得税申告ですね。 相続税申告は所得税申告とは別個にします。 相続税の申告義務は相続財産の価額(おおむね時価)が基礎控除額を超える場合です。 基礎控除額は 5000万円 +(法定相続人×1000万円)です。 法定相続人が3名なら基礎控除額は8000万円、お父様の相続財産の総額がこれを超えていなければ申告は不要です。 現金と預貯金が6000万円ということですが、不動産や有価証券類はどうでしょうか? 全て合計してから判断して下さい。

ryoko123
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。 不動産等評価額を調べてみます。

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その他の回答 (1)

回答No.1

結論から言うと上記の財産の所得税の申告の必要はありません。しかし、退職金、生命保険金は相続税法上のみなし財産として相続税課税されることになります。相続税課税の場合には退職金、生命保険金に1500万円ずつの非課税限度額があります。

ryoko123
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。 一度自分でやってみます。

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このQ&Aのポイント
  • Lenovo製品のIdeaPad Slim 5i Gen8 OLEDの画面が黄色みがかっているのが気になる。
  • ブルーライト低減パネルの影響かもしれないが、黄色みを低減する方法を知りたい。
  • また、Chromeブラウザのブックマークバーのアイコンがギザギザしていて綺麗に表示されない。対処方法を教えてほしい。
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