• ベストアンサー

医療費について

手術や診療、通院等で支払った金額よりも生命保険や高額医療費などで戻ってきた金額が多くなる場合、多くなった部分については所得とみなされるのでしょうか? それともこういうケースって本来ありえないものでしょうか?おかしな質問でしたらすみません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  生命保険契約に基づく給付金は、所得税法第9条及び所得税法施行令第30条で「非課税所得」、高額医療費は租税特別措置法第41条で「非課税所得」とそれぞれ規定されています。 したがって、生命保険契約に基づく給付金や高額医療費を受け取った場合、それら自体の金額が「非課税所得」なので、支払った医療費を超えてそれらの給付金等を受け取っても、税金が課税されることはありませんし(満期保険金等は別です)この医療費の支払金額を超えて受け取ったということだけで確定申告の必要はありません。 ただ、医療費控除の計算上では、それらの給付金等は支払った医療費から差し引いて計算することになっているだけです。  

zilch-h
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございました。支払った医療費を超えた分が非課税かがとても気になっていたので助かりました。

その他の回答 (1)

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

確定申告します。 医療費控除の額から、保険でもらった額を差し引きますので、結局医療費控除はできないことになります。

zilch-h
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 医療費控除について

    今年の一年間の医療費が通院費や入院、手術などで、40万かかり生命保険の保険金や高額療養費を受け取りました。【支払った医療費-受け取った高額療養費と生命保険の保険金=10万以下】という事は医療費控除は受けられないと思ったのですが、生命保険の契約者は私で、保険金も私名義でした。この生命保険の保険金を計算に入れないと10万以上になるので、医療費控除も受けられるのかな?と思ったのですが、ちなみに私は主人の扶養になっていて、主人は会社員で社会保険に入ってますので高額療養費は主人名義で受け取っています。私は所得が100万以下なので生命保険の控除も受けてはいません。

  • 確定申告での医療費(支払った金額よりも生命保険受取金額の方が多い場合)

    確定申告の医療費控除で、高額医療費の還付金や生命保険の手術代・入院費などを受け取った場合はその金額を病院に支払った金額から差し引いて申告しなければならないのは知ってるのですが、もしも病院に支払った金額よりも「高額医療費の還付金+生命保険で受け取った手術代・入院費」の方が多くなった場合、その差額は雑所得として申告しなければならないのでしょうか。 例えば 病院に支払った金額 20万円 高額医療費の還付金 10万円 健康保険組合独自の給付金 3万円 保険会社から受け取った入院費・手術代 15万円 この場合、結果的に8万円プラスになりますがこの8万円の扱いについて教えて下さい。 この数字は分かりやすく例えで挙げたもので実際の数字とは異なります。

  • 医療費控除 高額医療と生命保険

    医療費控除の申請についてお聞きします。 入院費15万円 通院費2万円 合計 17万円 高額医療振込み金額  10万円  15万円について申請しました。 生命保険       10万円  15万円について申請しました。 とします。(金額は架空です) 入院費から高額医療と生命保険を引くとマイナスになりますが申請書には記入しますか? 通院費は別に記入しても構いませんか? 医療費は他に60万円あり申請は必ずします。

  • 医療費の確定申告と生命保険について

    自分でいろいろ調べてみたのですが、いまいちよくわからないので教えてください。 2012年に癌になり入院と手術をし、高額の医療費がかかったので確定申告をしようと考えているのですが、調べたことろ、生命保険金がおりた場合、保険金額との差額分で申告するとの記載がありました。 そこで、私の場合、確定申告をした方がいいのか、しても意味ないのか教えてください。 2012年4月~9月入院・手術をし合計100万ほどの支払いをする。(高額医療費を適用した自己負担金) その入院、手術に対して生命保険金400万ほどの給付を受ける。 ガン保険(一時金、ガンになったら○○万円お支払といった保険)には加入してません。 退院後、通院にて抗がん剤治療を受け、薬代も含め毎月10万前後の医療費を支払ってます。(高額医療費を適用した自己負担金) 通院治療に関しての生命保険金は加入してません。 実際支払った医療費より受け取った生命保険金の方が多いので、確定申告をしても意味がないのでしょうか? 生命保険はあくまで入院・手術に対してのものであるので、退院後の通院治療にかかっている医療費は別物と考えて、確定申告をしても良いのでしょうか。 また、入院前にかかった歯科や婦人科でも医療費も別物として考えてよいのでしょうか。 手間をかけて確定申告をしても意味がなかったら残念なので、詳しい方いらっしゃいましたらご教授願います。

  • 確定申告(医療費)と高額医療費

    去年、1週間ほど入院をしました、その時にかかった入院代、治療費、通院代混ぜて10万円くらいでした。 でも月末からの入院で2ヶ月またぎになってしまい金額としては高額医療の対象になると思いますがやっぱり月をまたいでしまうと対象にはならないんですよね? 高額医療はダメだと思うので確定申告で医療費控除の申告はできるんですよね? でもいまいちわからないので誰か教えてください。 医療費が年間10万円以上であれば申告できますよねその際に生命保険金がいくらかおりた時はその10万以上の医療費から引いて10万以上にならないといけないのでしょうか? それとも生命保険金が払われたのは関係なくかかった医療費からひかなくてもいいのでしょうか? 生命保険金を医療費から引くと10万円にはならないのでどっちなのかわからず質問させていただきました。

  • 高額医療費保障

    高額医療費保障についての質問です。 先日、手術をするため3日間入院をしました。 退院時に支払った金額が、高額医療費保障の対象になるのか、 初めてのことで、よくわからないので教えていただきたいです。 合計支払額 ¥137,930 (内訳) 診療負担金 ¥ 71,380  食事医療費 ¥ 1,300 自費合計  ¥ 65,250(ベッド代 ¥60,000 その他下着等 ¥5,250)でした。 所得区分は一般になります。 金額がそんなに多くないので、戻ってくるとは思っていませんが、 今後のためにも知っておきたいので、宜しくお願いします。

  • 高額医療の還付について

    高額医療の還付について 28歳 無職 父の扶養 国民健康保険  現在、診療内科に通院しており、毎月6千円負担しています。 去年、痔になり、日帰り手術と、1ヵ月と少し毎日通院し、治療費5万円でした。 そして、最近痔瘻(痔ろう)である事が分かりました。 手術をしなければならず、入院すると、約10万円かかると言われました。 父の扶養には私以外に、二十歳 無職 国民健康保険 の、妹がいます。 その妹が、歯医者に行かなければならなくなり通院しなければなりません。 質問です。 ●入院や通院がたて続けに重なる為、高額な負担を少しでも避けたいのですが、どうすればいいのでしょうか? ●高額医療制度、高額医療控除?などに、あてはまるのでしょうか? 無知で恥ずかしいですが アドバイスを宜しくお願い致します。

  • 医療費控除の「一治療」と「給付金」

    医療費控除明細のことでご質問です 父が入院(消化器科・2回)と手術(眼科・日帰り2回)と通院(月一回)で医療費がかかりました 病院は全て同じです。 医療費控除の明細書には一治療につき、支払った医療費・交通費、その治療に対して支払われた保険金などの補てん金を書くとされているようですが、父に掛けている医療保険より入院給付金と手術給付金がでました。 請求はもちろん入院・通院・手術ごとにもらっています この場合は、(1)入院費とそれに補填される保険金、(2)日帰り手術費用とそれに補填される保険金、(3)通院診療時合計の費用、とそれぞれを別々に記載するのでしょうか? それとも通院はそれぞれの施術にぶら下がるのでしょうか? すなわち、消化器科の入院費・通院費合計と保険金、眼科の手術費・通院費合計と保険金という記載になるのでしょうか? 保険の補償はあくまで「入院」と「手術」なので通院は補填されていないのですが・・・ また、保険金が払った医療費を超過する場合は、超過分は申告しなくてよいと認識しているのですが、明細書の記入はかかった医療費と同額を記載すればよいのでしょうか? これにより控除を受けられる金額が変わってくると思われます よろしくお願いいたします

  • 高額療養費と医療費控除

    社会保険、被扶養者です。夫、手取り26万円。私は今は無職です。 今年私が二回入院しました。 五月の負担金額  84000円 七月の負担金額  75000円 八月の負担金額 101000円(すべて食事代は入れていません。) 今年は今の時点で入院以外に夫婦合わせて20万円の医療費を支払っています。 五月305000円 七・八月750000円の生命保険の給付を受け取りました。 このような場合、 (1)七月分は金額的に無理だと思いますが、五・八月分はそれぞれ高額療養費の請求はできますか? (2)同月内に通院でかかった診療費は入院費に足して高額療養費の請求はできませんよね? (3)生命保険の給付金額が多いので確定申告時に医療費控除はできませんよね? よろしくお願いします。

  • 高額療養費申請時の医療費控除の計算

    高額療養費と医療費控除を、同じ年に利用する場合についての質問です。 歯科治療で通院中。入院・手術の予定です(医師の診断のおりた「治療」なので3割負担です)。 金額は全て計算しやすいよう、『仮定の金額』で書いています。 【前提】 通院(2013年1月~12月 毎月9,000円)合計108,000円 入院・手術(2013年12月予定)300,000円 ・手術をする病院で、事前に高額療養費制度を申請します( 限度額適用認定)。 ・個人で加入している医療保険から入院、手術分として、125,000円ほどおりる予定です。 ・国税庁のHPに「保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。」と記載されていました。 【相談】 先の話ですが「2013年に掛かった医療費を、2014年に控除申請する」時、通院と、入院・手術(高額療養費と医療保険を利用)は分けて考えて良いのでしょうか。 入院・手術の300,000円から食事等を引き、医療費としての実際の支払いが(高額療養費制度使用後)44,400円ほどと仮定すると、そこから個人の医療保険125,000円を差し引き、ゼロ円。 通院時の費用108,000円と、歯科以外で医者にかかった費用(風邪で内科に通院等、20,000円)の合算(128,000円)に対して、医療費控除を申請する……という考え方で合っていますでしょうか。 その場合、医療費控除の計算ですが、 「支払済み医療費-保険など補填金額-10万円」と仮定すると、 128,000円-0円-100,000円=28,000円 医療費控除対象額が「28,000円」のとき、自分の「所得税が10%」とすると、 28,000円×10%=2,800円 結論として、「2014年に医療費控除申請をすると、2,800円が戻ってくる」ということでしょうか。 「医療費控除を申請するぞ!」と意気込んでいたのですが、実際に計算した金額にちょっとびっくりしています……計算違い、考え違いの部分がありましたら、ご助言頂ければ幸いです。