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敷金返還の件、既に済んでしまった話なのですが・・・

関西では大手?のエリ○ツで契約し、丸6年賃貸マンションに住んでました。 解約前に敷金返還について管理会社に電話確認した所、『窓が割れるや、壁に穴が開くなどの破損等が無ければ返還されますよ』との事。 しかし実際は、敷金15万では足りず、見積結果は22万7千円、不足金7万3千円チョイ請求されました。 当然納得いかず、見積業者を通して(立会い点検には管理会社も大家も来ず、私と見積もり業者のみ)追加料金は払いたくない旨を伝えました。 後程管理会社から郵送で、不足分は結構です、+-ゼロで一円も返しません、と言う手紙が来ました。 それに署名捺印(H16,11.25付け)して返送するよう指示があり、その通りにしました。 ※自分でも、署名捺印の重要性は重々解ってるつもりなんですが、思い出す度腹が立ちます。 今からでも少しでも取り返す事は出来ないんでしょうか? (バカな質問してるなぁ、とも自分で思います(T_T)) 本当にもうどうする事も出来ないんでしょうか? 因みに見積もりの内訳は以下の通りです。 洋間・玄関・台所・トイレ 天井 クロス張替え 21m  27,300円 洋間・玄関・台所・トイレ カベ クロス張替え 76.5m 99,450円 洋間・玄関・台所・ 床 CF張替え 19平米 66,500円 室内清掃・消毒             20,000円 日割り分引いたり、水道代入れたりして 合計 227,209円です。 契約時、敷金15万、礼金15万、更新1年で更新料毎年11万7千円 払ってました。 六年も住んでて、更新料も毎年10万以上払ってて、壁紙きれいにするのを私が負担するなんて・・・(T_T) 長々とグチみたいに書いてしまいましたが、※の部分が質問です(^^ゞ どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

お気持ちはよくわかります。が、署名捺印してしまったら返還は無理でしょう。 管理会社もそのように後から苦情が来るのを防ぐためにさせるのですから。。 ところで借りる時に退去時の文言はなかったのでしょうか?通常壁紙の張り替えや清掃等は、入居者が負担します。高いか安いかは別にして・・・ <『窓が割れるや、壁に穴が開くなどの破損等が無ければ返還されますよ』との事。 などとは普通言いませんね。何故こんないい加減な事を言ったのか理解出来ません。

kaburin
質問者

お礼

回答ありがとうございます(^^♪ ><『窓が割れるや、壁に穴が開くなどの破損等が無ければ返還されますよ』との事。 などとは普通言いませんね。何故こんないい加減な事を言ったのか理解出来ません。 わざわざ問い合わせて確認して、その回答だったので、『あぁ、それなら少し位は返ってくるんだな!! 臨時収入だぁ~(*^_^*)』と、かなりワクワクしてたんですが・・・(T_T) それが、いい加減な回答、だったとは。。。 友人達に、どう思う?と聞きまくって、散々慰めてもらってもスッキリしませんでしたが、ここでキッパリ >返還は無理でしょう。 と、言って頂けてやっと納得出来そうです。 ありがとうございました!(^^)!

その他の回答 (2)

  • take-take
  • ベストアンサー率46% (203/433)
回答No.3

 署名捺印したあとで交渉するのは非常に難しいですね。多大な労力が必要となります。最終的に裁判まで持っていって解決するぐらいのつもりがなければ難しいでしょう。(裁判になっても必ずしもあなたの思うような結果になるとは限りません) まずできることは 1)修理の明細 2)それぞれの修繕箇所に対してなぜ修繕が必要だったのか理由を確認する(大雑把にではなく、こと細かく、文書で) 3)減価償却について:6年住めば自然に劣化している部分があります。あなたが損傷しなくても価値が下がっています。新品に交換するということは現在の自然な状態よりもよりよいものに交換されるということですから、その差額は本来負担すべきものではありません。  以上のようなことを確認し、それに対するあなたの考え・反論を管理会社/大家に説明し、交渉しましょう。それで埒が明かなければ手紙で伝え、だめなら内容証明郵便・小額訴訟を起こしましょう。ここまではあなたの力で、費用もわずかで可能です。  小額訴訟を拒否され、本裁判になるようだと額から考えて赤字になると思います。その時点で取りやめるか、意地を通して続けるか...。  途中で一度は専門家に相談しておくことをお勧めします。自分で正しいと思っていても、第三者の意見を聞いておくことは大事です。  あなたは一度支払ってしまっており、その返還を請求することになります。ですから、返還されるのが妥当だという証明をあなたがきちんとできなければ裁判になっても勝てるという保証はありません。  契約内容や部屋の状況によって判断はかわってきます。消費者センターなら無料で相談に乗ってくれるので、あなたの主張がどの程度正当なものなのかを聞いてみてはいかがでしょうか。

kaburin
質問者

お礼

回答ありがとうございます(^^♪ >署名捺印したあとで交渉するのは非常に難しいですね。多大な労力が必要となります。最終的に裁判まで持っていって解決するぐらいのつもりがなければ難しいでしょう。 多大な労力・最終的に裁判まで・・・、とまでは考えてませんので、はっきり自分の失敗を認めて納得します(^^ゞ 他の回答者さまにも良い回答を頂けましたし。。。 1)修理の明細   質問欄にも記載しました様に書面で戴いております。 2)口頭で『カベがテレビ焼けや、六年も住んでたので黄ばみがあります。全部張り替えです!!』と言われました。書面で貰ってませんね~・・・ 3)以前ここのサイトで減価償却について読んでいたので、ほとんど敷金帰ってくる物だと思ってました。。。 もうあの管理会社とは関わり合いたくない、と言う考えに至ったので、はっきり・すっきり・きっぱり忘れようと思います。 他にも問題があった会社だし・・・。部屋を紹介してくれた担当者が、入居後も何度も何度も携帯へ電話してきて『住み心地はどうですか』だの何だの・・・、最終的に食事に何度も誘われ、かなり嫌な思いをしました。 契約書類に記載した個人情報の電話番号を、そういう使い方してもいいのか?会社的にはどうなん?と。。。 話が逸れてしまいましたが・・・(^^ゞ 今回は具体的な回答を、本当にありがとうございました!(^^)!

回答No.2

「追加料金は払いたくない旨を伝えました」ということは、「敷金の範囲ならば支払うことを自ら認めた」と受け取れます。つまり、請求根拠と請求額については自ら認めたと理解されますが、この点はいかがですか? 管理会社は根拠のある修繕費用の全額を請求する権利を持っていますが、文面から想像するに、敷金を超える分については業者側の「温情にて免責した」というふうにも、文面から受け取れるのです。 敷金返還が流行っていますが、交渉のポイントは根拠と金額です。敷金という名目だから全額受け取る(返還される)権利が当然にしてあるというものではありません。根拠のある修繕費用であれば、敷金を超えるか超えないかという点は意味のない議論であり、支払わなければなりません。 ご質問者の要望に基づき業者さんと協議したという事実があり、時間を置いた上でご自身の意志で署名なさったという事実もあり、今更「説明を受けなかった」「署名捺印するよう強要された」と主張するのは、かなり無理があります。 今回はご質問者が交渉のポイントを外してしまったという印象を受けます。次回以降、ポイントを外さないよう交渉なさってください。 事後的に訴訟を起こすことも可能は可能ですから、どうしても腹の虫が治まらないというのであれば、詳細について具体的に弁護士と相談なさってください。

kaburin
質問者

お礼

回答ありがとうございます(^^♪ >、「敷金の範囲ならば支払うことを自ら認めた」と受け取れます。つまり、請求根拠と請求額については自ら認めたと理解されますが、この点はいかがですか? その時点では自ら認めました。はい。。。 後からジワジワ腹の虫が・・・ >今回はご質問者が交渉のポイントを外してしまったという印象を受けます。次回以降、ポイントを外さないよう交渉なさってください。 完全にその通りでございます・・・(^^ゞ 友人達に慰めてもらってもスッキリしなかったのが、ここではっきり私の失敗を指摘頂いたお陰で、やっと納得出来そうです。 本当にありがとうございました!(^^)!

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