• ベストアンサー

敷金について

私は先月(10/10)に5年7ヶ月住んでいたアパートを引き払いました。部屋の明け渡し時には管理会社の人間が立ち会って部屋の隅々を調べて回ったのですが、その結果「敷金はほぼ全額戻らない」との回答でした。私は納得出来なかったのでその場では署名も捺印もせず、とりあえず正式な見積りが出来しだい請求書なりを郵送するように伝えました。その後11/6にやっと請求書が届いたのですが、クロス代が\77,000-,清掃代が\20,000-,諸経費(←何の?)が\10,000-,消費税が\5,350-で計\112,350-の請求が明記されていました。(敷金は\144,000-)木造の築16年で間取りは2DKの古いアパートです。私はキレイ好きなので部屋はキレイに使っていましたし、主人は確かにタバコは吸いますが夜に1~2本吸う程度でした。台所のクロスも6年近く住んで普通に使っていれば短期間住んでいる人より汚れる事は仕方のない事だと思います。あといろんなサイトを見ても清掃代は貸主負担だと書かれていますし私は出来れば敷金は全額返還して欲しいのです。早速、管理会社に電話して「納得が出来ないので捺印はしません」という事を話したら、「大家さんはお年よりで説明してもよく分からないようなので、直接話してください」との事でしたので、11/12に大家宛てに内容証明を送り付けました。そのあと配達証明も届いたので、大家のもとには確実に内容証明がとどいているはずです。が、大家からは何の音沙汰もありません。こういった場合次はどういった行動をおこせばいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.4

賃貸契約書に特約がなければ、クロス代や壁紙代は払う必要はないと思います。(特約が無効になる場合もあります) 私も10年ほど前になりますが、転居時に敷金を返還されず、「支払命令申立」をして全額返還されました。(6,7年居住しました) 相手方の管轄の簡易裁判所に行き、書類の書き方はその場で教えてくれます。印紙代は数千円です。

参考URL:
http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/
rrreee
質問者

お礼

とても分かりやすいアドバイスありがとうございました。 早速簡易裁判所へ行って手続きをしたいと思います。

その他の回答 (4)

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.5

お早うございます、jixyoji-ですσ(^^)。 皆さんがおっしゃっているのは『支払督促(支払命令)』ですね。敷金返還には1つの手段ではありますね。 「支払督促(支払命令)って?」 http://ht4.hp.infoseek.co.jp/page019.html 「支払督促制度」 http://www.cooling-off.net/tokusoku.html ただいきなりrrreeeさんが『支払督促(支払命令)』ではあれなので『内容証明郵便』などでジャブを打つのも良いと思います。下記過去ログのANo.3に記載している内容を網羅すればあらかた問題ないと思います。 「マンション退去時の原状回復」 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1037384 最近の世相の流れから言って幾ら契約書で書かれていても逸脱した『公序良俗』に反する契約は無効になる場合が多く,【内容証明郵便】,【少額訴訟】など裁判の様相を呈する形をとれば相手方も穏便に対応するケースが多いですね。ここらへんの詳細は上記過去ログに記載しておりまた司法書士などの代理人を依頼して交渉すればそれなりの妥当な答えが出せます。 参考までに。

  • milk-1000
  • ベストアンサー率23% (72/308)
回答No.3

お住まいのエリアにもよると思いますが、 5年住んだアパートなら、通常壁紙の張り替えとクリーニングはします。 2Dkで7万とクリーニングで2万と諸経費、安いとは言いませんが、高いとも思いません。 文面からだといきなり大家さん宛に内容証明を送りつけたように取れます。 唐突で乱暴な印象を受けます。 借り手と大家はお互い様なんですから、まず電話して値段交渉をして、 ダメだと言われたら自分で業者を手配して良いかを聞いたりとか、 もう少しやりようもあったような…。 一方的に「高い!払わん!」の一点張りではなく、話し合いの場を持とうとしましたか? 払わない、高いと思う根拠を、穏便に相手に提示しましたか? これからできることは、できるだけ穏やかに不動産屋さんまたは大家さんと話し合うことだと思いますが。 内容証明で送ったことは、まるで無かったかのようなフリをして、話し合いをしようと思うことだと思います。 世の中には一部、理不尽な不動産屋と大家がいるかもしれませんが、 通常はそんなひどくないはず…。 ご参考までに。

回答No.2

小額訴訟とは違うものです 小額訴訟は本当は個人的にはあまりお勧めしません 手軽さというイメージがあるようですが デメリットもあります 支払命令は自身の言い分のみで作成できるもので 事実があろうがなかろうが調査はしません しかしこれを無視するとその言い分が法的に有効な ものになってしまうのです 架空請求でこれを使ったタイプのものが最近 出てきたようですが・・。 簡易裁判所にパンフレットがあると思いますので それを見る事からはじめてください

rrreee
質問者

お礼

支払命令という方法は初めて知りました。早速簡易裁判所へ行こうと思います。とても参考になりました。ありがとうございました。

回答No.1

次の一手を考えないで内容証明郵便を送っても仕方ない でしょうに・・。 一番簡単なものは支払命令です 大家を相手取り敷金の返還を要求する趣旨の 支払命令を裁判所で出してもらうのです 相手が異議申し立てを14日以内におこなわなければ 裁判の勝訴判決と同等の効力が発生するものです 費用は千円単位ですからこれを使わないテはありません これでダメなら裁判ですね

rrreee
質問者

補足

早速の回答ありがとうございました。支払命令?ですか…。少額訴訟とは別のものでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう