• 締切済み

東京ルール(敷金について)

 9月転居のため、賃貸の解約を大家さんに申し出ようとしているところです。 借りているのは東京23区内、昭和62年築のアパート(ペット可)です。 賃貸借契約書を見てみると敷金(家賃2か月分)は償却され返ってこない旨が記載されています。クリーニング費用くらいが控除されるのは仕方ないかなと思っていたのですが、全額償却という契約書の特約は無効とはならないでしょうか? 敷金返却請求権と明け渡し義務は同時履行の関係にはないので、明け渡し後に敷金の返却を大家さんに交渉するしかないのでしょうか?小額訴訟を起こしたところで大家さんが拒否すれば通常の訴訟に移行していまうでしょうからこちらは金銭的にも時間も厳しいと思っています。

みんなの回答

  • sk3966
  • ベストアンサー率39% (20/51)
回答No.4

賃貸住宅紛争防止条例(※東京ルール)は平成16年10月1日に 施行されました。 質問者さんの貸室の契約が東京ルール施行前に締結しているならば 東京ルールには該当しませんので契約書通りに従って下さい。 ただ、ガイドライン<消費者契約法を援用して冷静にお話し合いを 試みて下さい。 正直ガイドラインや消費者契約法をチラつかせても、言い方によっては 賃借人が乗ってこなければ意味がありません。 20年も住んでもらったんだから、敷金全部返してあげてと言いたい ぐらいです。

nornor1999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 賃貸借契約は平成17年11月締結です。立会の時に大家さんとお話してみます。

noname#38802
noname#38802
回答No.3

特約を覆すことは可能ですが、そのための費用を考えると あまり賃料の高くない部屋で裁判沙汰にするのはどうかとも 思いますが、そもそも、特約とは、双方の合意の上で成り立つので 契約時にあなたも納得していたはずです。 まさかきいていなかったとか? 契約当事者間でいえば、あなたは契約時に条件を のんでいるはずですよね? 大家さんが個人の方であれば、その性格はさまざま。 こちらはもちろん代理人をたてることになりますが、 敷引き特約を付けるような大家さんは通常よりもクセが あると思った方がよいですね。逆上するタイプだと あとが怖いです。代理人にはせめて、頼りになる人を選んでください。 》敷金返却請求権と明け渡し義務は同時履行の関係にはないので とありますが、契約通りに進める気がない場合、明け渡し時、 補修箇所の立ち会い等すると思いますが、その際に代理人も立ち会わせて修繕箇所をチェックしてもらうのが一般的です。 明け渡してからでは、特約以外の標準的な場合に乗っ取る 敷金精算の割合負担が正確には出せませんから。 もちろん、立ち会い時に代理人が来ることも伝えておいた方がいいです。

nornor1999
質問者

補足

回答ありがとうございます。立会いの時に直接大家さんと交渉するつもりです。取り付く島がないとしても小額訴訟等はしないと思います。

  • hirorocchi
  • ベストアンサー率25% (349/1366)
回答No.2

架空(仮定)のお話 「本当なら(訴訟になると)平均して敷金半分を返さなければならない状況として 訴訟を起す人間2人に1人もいないだろ? だったら何人かに1人訴訟を起しても差額は儲け!わっはっは」という感覚なのでしょう 交通事故の保険屋さんも似たような傾向があるような・・・

  • hirorocchi
  • ベストアンサー率25% (349/1366)
回答No.1

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%85%A8%E9%A1%8D%E5%84%9F%E5%8D%B4%E3%80%80%E6%95%B7%E9%87%91%E3%80%80%E7%89%B9%E7%B4%84%E3%80%80%E8%A8%B4%E8%A8%9F&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr= 検索したら出てくる内容です ↑ 結論から言えば 勝てる可能性が極めて高いが担当判事じゃなけりゃ100%とは言えない

nornor1999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 訴訟にしなければ返ってくる見込みがないのであれば借主の立場としては躊躇してしまいます。訴訟にする費用や時間と敷金の額(22万円位)を勘案すれば貸主としては大家さんの言うままになってしまうことが多そうですね。

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