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敷金について

現在住んでいるアパートに、友人の紹介で住むことになりました。 当時、その部屋には名義者とその友人二人で暮らしていて、そこに自分が加わることになりました。 敷金等を支払っているのは、名義者です。 2年後に友人が、このアパートを出て引っ越していきました。 そしてそこから一年後、人数は2人増えて4人になりました。 とある事情(あまりこのような場では言えないです)があり、自分を含めた名義者以外の3人で名義者を追い出そうということになりました。 この件を不動産屋に相談したところ、敷金を払っているのは名義人だから、一度名義人に敷金を大家側から返して、再度自分達が敷金を支払いなおすよう言われたのですが、今まで住んできていて部屋を汚してきた彼の手にまるまるその敷金が返るのが正直不満です。 このような場合どうしたらいいでしょうか?

noname#18537
noname#18537

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

大家してます ちょっと言葉を直しましょう 名義人-契約者-その部屋の正当な権利者です ・自分を含めた名義者以外の3人で名義者を追い出そうということになりました。 その様なことは出来ません、その部屋は契約者が占有者です いわば「その部屋の持ち主」です ・今まで住んできていて部屋を汚してきた彼の手にまるまるその敷金が返るのが正直不満です。 丸々は返らないでしょうね でも敷金は預かり金ですから契約者以外には返金出来ません 銀行預金と同じです あなた方だけがその部屋に住むためには、 ・契約者が契約を解除する ・敷金、修繕費用などの精算をする ・あなた方の誰かが新たに契約する 新しい契約ですから当然、 ・礼金が発生する ・敷金が発生する ・入居審査が有る(保証人なども含めて) そのまま住めるかどうかは大家と管理会社次第です あなた方3人は単なる同居人です 契約者が契約を解除すれば出て行かなければなりません それ以前に、大家に黙って同居していたことがばれたなら「契約違反」になり、相応の罰則などが適用されるでしょう >不動産屋に相談したところ 完全にばれたでしょうね...。 >とある事情・・・ これは賃貸契約に関係有りませんから考慮されません

noname#18537
質問者

お礼

それ以前に、大家に黙って同居していたことがばれたなら「契約違反」になり、相応の罰則などが適用されるでしょう >不動産屋に相談したところ 完全にばれたでしょうね...。 この確認から色々ごたごたしてしまったのです。 参考になりました!ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • inaba502
  • ベストアンサー率23% (22/94)
回答No.5

その名義人を追い出そうとしている質問者様含め3人で 新たにアパートを借りた方が早いんじゃないですか? 名義人が嫌になれば、普通は追い出すことよりも、出て行く事を考えると思いますが。 複雑な事情のようですので、なんとも言えませんが、 質問者様が行おうとしている行為は、かなり非常識だと思います。 その名義人が、いくら嫌な人だったとしても、『住ませて貰っている』立場である事を忘れていませんか。

noname#18537
質問者

お礼

そうですね。 不動産屋さん含み、大家さん、管理人さんに自分達の連絡をしていなくていざこざしていたので、こういう考えをしていたのですが、非常識ですよね。 助かりました、ありがとうございます。

  • sisiko
  • ベストアンサー率15% (134/871)
回答No.3

敷金は、退去時の修理費等に当てられるのですから、全額還ってこない場合も大いにあると思います。いずれにしろ名義人不在状態で住むのですから、通常は新しい名義人で再契約を結ばねばならないと思います。ですから敷金の場合も一度精算して再度払い直すのが筋だと思います。退去時の修理代はちゃんと取ってもらってください。そして本当に修理してもらってください。そうしないと、再契約後の皆さんで退去時に汚くなった場所を直さなければならなくなりますよ。

noname#18537
質問者

お礼

わかりました。 たいへんありがとうございます! 助かりました

  • s-_-
  • ベストアンサー率25% (133/515)
回答No.2

不動産契約は法律に基づくものですから気分の問題で変えることはできません。 不動産業者が言うような手続きが必ず必要です。

noname#18537
質問者

お礼

不動産業者さんと、現在話し合い中です。 本人が行方不明なので…;; 手続き等はしっかりやりたいと思います。 ありがとうございます。

  • kunisada
  • ベストアンサー率13% (21/157)
回答No.1

賃借の名義人本人を追い出すという事は常識的にあり得ないと思いますが。 本来ならの名義人が一旦解約し、改めてあなたがそのアパートの入居契約をする事になると思います。 しかし、状況から名義人が解約に応じるとは思えず、かといって家賃を払うはずもないですから、あなたたちは家賃未納のアパートに勝手に住んでいる同居人という事になるでしょう。 このケースでは、追い出されるのはあなたたちの方だと思われます。

noname#18537
質問者

お礼

状況等をしっかり書くべきでした。 大変申し訳ございません。 参考になりました、ありがとうございます!

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