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クリーニングをしない場合の敷金返済額について?

ちょっと長くなりますが宜しくお願いします。 友人とシェアリングで賃貸しています。 大家さんにも承諾済みです。 契約者は私で、連帯保証人は私の父です。 7月で契約期間が切れるので、解約しようと思っていたのですが、 そのシェアをしている友人がもう一人連れてきて、契約更新して住みたいと申してきました。 大家さんとの相談の結果、8月からは友人名義、連帯保証人は友人の父で更新することになりました。 (契約時に友人名義に変更可能との事だったのでこの話はスムーズに進みました) 問題はここからになります 敷金は私も払っていたので1度返済してもらうのですが、 敷金返済は部屋の状態を見て返済額が決まると言われました。 しかし7月に私が部屋を出て行った後、クリーニング等はしません。 友人とその友人の二人が住み続けます。 クリーニング等をしなくても敷金全額返済は不可能なのでしょうか? わかりにくい文面ですいません。 皆様のご意見ご指導、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • inusuki
  • ベストアンサー率34% (248/722)
回答No.2

賃貸明渡しの際、敷金から引かれるのは、ハウスクリーニング代(自分で掃除して退去された場合は引かれません)だけでなく、管理人か専門家の立会いで破損個所を調べます。 これは、次に借りられる方が退去される時に、自分が付けた傷ではないと主張されると困りますので・・・ それがない場合は、全額返金されると思います。 自分で補修可能な傷などありましたら、今のうちにやっておかれてはどうでしょうか?

noname#119789
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

noname#119789
質問者

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ご意見ありがとうございます。 この部屋契約した時点で結構汚く、クリーニングも最低限やってあるという感じでした。 古いので壁も自由に塗って良いとの事でしたし。 むしろ住み始めてから色々修復して良くなってる位です。 契約時に部屋の写真も撮ってくれたので安心できる大家さんかなと・・・ 全額返済目指してキレイに掃除してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • fukuryu-
  • ベストアンサー率35% (89/252)
回答No.3

先に書き込みがあるように、原状回復の義務は、契約者にあるわけです。 契約者の方との契約は一度精算され、友人の方との契約が新たに結ばれるわけですから、貸主の主張としては無理難題ということでは無いように思われます。 友人の方が解約する際、「私が契約者になった時にはその時点で破損(汚損)が既にあった」などと言うことになれば、トラブルは免れません。 打開策としては、友人の方も一緒に原状回復の確認に立会い、指摘箇所については各々どちらの負担かをその場で確認の上、敷金から差引かれた中から、相手方が負担すべき分を徴収するしかないでしょう。

noname#119789
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 >契約時に友人名義に変更可能  という事は、今まではあなたが契約していたわけですね?   でしたら、勿論あなたの責任で修理しなければならないところ(釘穴とかですね)があれば、その修理代を請求されると思います(修理するしないは大家さんの自由です)。  とりあえず、修理代の見積もりをしっかり見て、納得できない物があればしっかりと主張して下さい。  それでは、よいお引越しをm(__)m

noname#119789
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

noname#119789
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 はい、現在私が契約しています。 この部屋契約した時点で結構汚く、クリーニングもさほどされてませんでした。 むしろ住み始めてから色々修復して良くなってる位です。 全額返済目指してキレイに掃除しようと思います。 ありがとうございました。

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