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扶養範囲の金額を超えてしまっていた場合

年末調整で扶養としてしまったのにこえてしまっていたら、申告して、ていせいすればいいのですか。ほかもろもろどんな問題がでますか

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  • natu77
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回答No.1

ご主人の源泉徴収票を持って、税務署で確定申告すればいいと思います。 奥様は控除対象配偶者ではなくなりますから、その旨会社に届出される必要があると思います。 年末調整をする時に出した書類(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)を会社に出すように言われるかもしれません。会社に聞いてみてくださいね。 奥様が扶養でなくなる事で、配偶者特別控除が受けられると思われますので、ご主人の税金は少しだけ追徴されるかもしれません。でも、段階的に増えるので、あまり超えていなければ増えない事もあります。(奥様が105万未満の場合) あと、国民年金が3号から1号になりますので、毎月13300円の掛け金を支払う事になります。 これが大きいですよね。 今は会社から手続きして頂けるかもしれませんが、そうでなかったらご自分で市役所で手続きしてくださいね。

その他の回答 (2)

  • natu77
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回答No.3

#1です。 うっかり間違えてすみません。 社会保険の扶養を抜けるのは130万円でしたね。 国民年金はそれまでは関係なかったです。 #2さんのおっしゃるとおりです。 訂正させて頂きます。 すいませんでしたm(__)m

noname#24736
noname#24736
回答No.2

年末調整で扶養としていた人が、実際には年収が基準を超えていて扶養になれなかったということですね。 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、配偶者の場合は、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 いずれにしても、年末調整が終わっていますから、確定申告をして正しい申告をする必要が有ります。 扶養をを外し、配偶者特別控除が受けられるのであれば、配偶者特別控除を受けることになります。 正しく確定申告をすれば、何も問題はありません。 確定申告には、源泉徴収票と印鑑が必要です。 今後も、扶養から外れる場合は、会社に提出している「17年 扶養控除等申告書」を訂正する必要が有ります。 又、社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この基準を超えている場合は、社会保険の扶養から外れて、国保と国民年金に加入する必要が有ります。

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