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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専業主婦→不動産所得者で行うこと)

専業主婦→不動産所得者で行うこと

Richard5の回答

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  • Richard5
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回答No.1

私が書いたような記憶があります・・・。 OrangeLadyさんは確か相続で賃貸不動産を取得されたんですよね? この辺りの情報がないと回答は得られないんです。 (1) 被相続人(亡くなられた方)の準確定申告までに届出を行えば青色申告は可能です。 過ぎてしまっている場合、17年3月15日までに提出すれば17年度から青色申告です。 これも過ぎて提出すると18年度からの適用となります。 (2) ちょっと意味が分からないのですが、旦那さんの住民税は旦那さんの分ですので OrangeLadyさんには関係がないと思いますが・・・ (3) 会社へは扶養を外してもらう必要があります。 16年度の年末調整の際に、旦那さんは会社へ「扶養控除等申告書」を提出していると 思いますが、これにOrangeLadyさんの名前がある場合には申請して外してもらいます。 毎月の源泉所得税が少し多くなりますが、17年度の年末調整で追徴されるよりは 良いと思うのです。 役所とは区・市役所のことでしょうか? 何か住民税を気にされているようですが、住民税は所得税の申告納税とは違って 賦課決定されるものですから、特別は申告書は必要ありません。 (会社が給与支払報告書を提出していない時を除きます) 税務署へは事業開始の届出と青色の届出が必要です。 給与等を支払うのでしたら給与支払事務所の届出や源泉所得税関係の届出も必要です。 この辺りは税務署へ行き教えて貰うのが良いと思います。 なお、様式はhttp://www.nta.go.jp/category/yousiki/yousiki.htmでも入手可能ですが、 恐らくOrangeLadyさんの場合には実際に出向いた方が色々と教えてもらえるので その方が良いと思います。 また、OrangeLadyさんの場合に青色控除55万円が控除してもらえるかは事業的規模に よりますので一概には言えません。複式簿記の知識もあるのか判りません。 しかし10万円控除はできると思いますので頑張ってみて下さい。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1399.htm
OrangeLady
質問者

お礼

前回に引き続き、今回もありがとうございました。 基本的な税の知識がないため、とても基本的なことを聞きすぎていたようです。 すみません。 でも、前回と同じくとてもわかりやすい説明でした。 ありがとうございました。

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