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青色事業専従者について

夫は会社員&不動産所得があります。 私は専業主婦で不動産関連で青色事業専従者の届出をしております。 夫の会社からは配偶者控除を受けられない旨を会社に申告すべきなのでしょうか?

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます(サラリーマン兼業) >夫は会社員&不動産所得があります。 >私は専業主婦で不動産関連で青色事業専従者の届出をしております。 私と同じですね、うちは年間96万円です 青色申告時に修正すれば大丈夫 ことさら会社に言う必要を感じません 給与の源泉徴収で所得税を少なく支払っているはずですが 青色申告時に修正すればきちんと再計算できますので問題なし

furu_taro
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。 おっしゃる通り、夫の源泉徴収で配偶者控除を受けたままになっていたので、焦ってしまいました。 確定申告書の「配偶者控除」を「0」にして、申告すればいいということですよね?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫の会社からは配偶者控除を受けられない旨を会社に申告すべき… 会社からは・・・・・会社にって、ちょっと読解しにくいですけど、夫が会社に提出する「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf にも「保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf にも、妻の名前などを一切書かないだけですけど。 もし、書いて出してしまったのなら、もう一度用紙をもらって妻のことは何も書かないのを提出し直してください

furu_taro
質問者

お礼

ありがとうございました。

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