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所得税について

夫が会社員の専業主婦で、子供が一人います。 19年度の源泉徴収税額が95000円 かかった医療費の合計が65万円で、医療費控除の確定申告をする場合 所得税の年間税額はおおよそいくらになりますか? 税金に関して全く無知で申し訳ございません。 分かる方教えてください。

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  • ベストアンサー
  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

所得税率5%の領域か10%の領域かがわからないので逆算します。 5%ならば 税 = 95000 = 課税対象額×5% 課税対象額=95000÷0.05 = 1900000 10%ならば 税 = 95000 = 課税対象額×10%- 97, 500円 課税対象額=(95000+97500)÷0.1 = 1925000 10%の税率は、課税対象額が195万を超えた場合なので、10%だと矛盾しますね。 ですから、おそらく課税対象額は約190万円、税率は5%ですね。 ということは、医療費控除を適用すると、課税対象額は 課税対象額 = 約190万-(65万-10万) = 約135万 にまで減ります。 年間の税額 = 約135万×5% = 約67500円 還付申告をすると、 95000円 - 約67500円 = 約27500円 が戻ってきます。 なお、医療費控除を申告することによって国の所得税だけでなく、住民税(平成20年6月~平成21年5月)も安くなります。 税金が戻ってくる場合の確定申告のことを「還付申告」と言いますが、還付申告の場合は、税務署が混雑する確定申告シーズンに申告する必要がなく、また、申告期限は5年間です。 また、たとえば、3年後に申告しても、3年前の住民税もちゃんと戻ってきます。 なお、健保や生保などから給付(補填)されたお金は、医療費から引き算しなくてはいけませんので、ご注意を。

mochi625
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 生命保険からの給付ななかったので、計算していただいた金額になりそうです。 ご丁寧に回答していただき大変感謝しております。

その他の回答 (1)

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

このデータだけでは、確実な税額を算出することはできませんが、 条件として、 ・給与所得しかない ・住宅借入金等特別税額控除等の税額控除がない ・医療費から控除される生命保険料等がない とすると、源泉徴収税額が95,000円の場合の課税所得は逆算すると1,900,000円になります。 (源泉徴収票に記載されている給与所得控除後の金額ー所得控除の額=1,900,000円になるか確認してください) であるとすれば、そこから(医療費の金額-100,000)=550,000円をさらに控除することになりますので、 1,900,000円-550,000円=1,350,000円が新たな課税所得となります。 そこに税率を掛けると 1,350,000円×5%=67,500円が年間税額となり、27,500円が還付されることになります。

mochi625
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ・給与所得しかない ・住宅借入金等特別税額控除等の税額控除がない ・医療費から控除される生命保険料等がない 上記の条件にあてはまりますので、計算していただいた金額になりそうです。 ご丁寧にご回答いただき大変感謝しております。

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