• ベストアンサー

確定申告について

 現在大学院生です。院に籍を置いたまま、去年の四月から私立高校の非常勤講師を始めました。その収入が手取りで約13万。その他にも、月々3万円程度の塾のアルバイトに加え(年間約50万)、大学でのバイトによる収入(月々大体2~3万)があります。  高校の方は月々8000円程度所得税分として引かれており、先日源泉徴収票をもらいましたが、そちらについては確定申告をすれば、お金が戻ってくると聞きました。ですが、塾と大学の分については、雑所得として確定申告した場合、新たに税金を納める必要があるかと思います。その場合、一体どの程度税金を納めなくてはいけないのでしょうか?  今回初めてなもので、全く知識がなく、非常に不安に思っています。ご存じの方、よろしければ教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dipdip
  • ベストアンサー率5% (1/19)
回答No.1

雑所得は年間20万円以上の所得がある人が確定申告をしなくてはいけません。ですので質問者さんは対象ですね。 国税局のサイト(以下参照)で確定申告書の作成ンおページがあるのでそれにもろもろを入力すると、いくら収めなくてはいけない(または還付金)の額がでてきますのでいちどやってみてはどうでしょう。 私もよく利用します。 便利ですよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
marimo519
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。早速サイトに行ってみました。感謝します。

その他の回答 (1)

  • pooh0206
  • ベストアンサー率41% (179/433)
回答No.2

塾のアルバイトや大学でのアルバイトが給与所得と雑所得にあたるかは、 契約内容によっていますので、源泉徴収票を確認しないとわかりません。 「給与所得の源泉徴収票」であれば、給与所得ですし、 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」であれば、雑所得です。 すべて給与所得であれば、勤労学生控除で130万円までであれば、所得税はかかりません。 とにかく、源泉徴収票をすべて取り寄せてください。

marimo519
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。初めてなのでまだ分からない部分もありますが、とにかくやってみようと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう