確定申告を数年していない-重要なポイント!

このQ&Aのポイント
  • 確定申告を数年していない場合、税金が通常よりも重くかかる可能性があります。
  • アパートの収入が年間150万円で経費が60万円、また嫁による管理費として90万円の所得がある場合、税金はゼロになる可能性もありますが、具体的な計算が必要です。
  • 確定申告をしていないと、税務署からの指導や追徴課税、罰則が発生する可能性があります。
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確定申告を数年していない

 知人のおばあさんですが、親から譲られたアパートを所有していて所得もあるのです。  譲られたときは、きちんと税金を払っています。  アパートと土地を持っているだけでかかる税金も毎年払っています。  ところが確定申告ということを知ってか、あるいは面倒なので放っているのか、その後は何もしていません。  不安なので、数年立っているのですが、申告しなおした方がいいと思うのです。  1、所得が発生してから6年後などに始めて申告すると、どんな困ったことが起きますか?税金が通常より重くかかるぐらいでしょうか?  2、おばあさんの説明によると、アパートの収入は年間150万円です。それで、経費が60万円。さらに、息子さんの嫁が管理して、その嫁に管理費として90万円の所得が発生するようにすると、嫁さんには税金はかからないし、おばあさんは収入がゼロになります。「だから、収入ゼロなんだから、税金はないんだよ。」と言っています。  この場合、本当に、税金はゼロになりますか?  よろしくお願いします。

  • taiyo7
  • お礼率60% (821/1358)

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>この場合、本当に、税金はゼロになりますか? 他の絡みもありますので微妙 >息子さんの嫁が管理して、その嫁に管理費として90万円の所得が発生するようにすると 息子さんの所得税(年末調整)で配偶者の所得を0円として配偶者控除を申告されているのでは? ・給与以外に20万円を超える年金収入があるのでは? http://allabout.co.jp/finance/realestateinvest/closeup/CU20040207/ 年間家賃150万円程度では事業規模とも思えませんので確定申告か白色申告かな? ・家賃150-経費60=90万円の所得... 白色申告の場合の白色事業専従者控除は50万円まででしょう それも申告していれば認められますが申告していないのですから認められないでしょう http://www.sinkoku.jp/salary.html >発生するようにすると そうしていません...(笑)。 >税金が通常より重くかかるぐらいでしょうか? 税務署の判断次第ですが、年寄りですので過去の税金をまとめて要求されるくらいでしょうね それほど悪質とも思えません(今からでも相談に行かれればですが...)

その他の回答 (1)

  • subasibo
  • ベストアンサー率26% (14/52)
回答No.1

確定申告を数年していない?それはいけない。過不足の厳しい沙汰があるものと覚悟してください。

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