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確定申告について

確定申告について質問です。 私は今19歳で、今年高校を卒業しました。 今年の収入は以下の通りです。 1月:コンビニ+郵便局アルバイト 計10万円 2月:コンビニアルバイト 10万円 3月:コンビニアルバイト 2~3万円 4月~12月:会社 月々14万円、賞与計14万円ほど 10月~12月:個人経営の美容院でアルバイト 10万円 以上の収入から確定申告は必要でしょうか? できれば美容院でのアルバイトを会社に知られたくありません。 また、払いすぎた税金は別に帰ってこなくていいので、取りあえず穏便に済せたいです。 確定申告に詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>以上の収入から確定申告は必要でしょうか? 確定申告は必要です。 A.1月:コンビニ+郵便局アルバイト 計10万円 B.2月:コンビニアルバイト 10万円 C.3月:コンビニアルバイト 2~3万円 D.4月~12月:会社 月々14万円、賞与計14万円ほど E.10月~12月:個人経営の美容院でアルバイト 10万円 とすると A,B,C,の源泉徴収票をDに提出して年末調整をしてもらいます。 そしてDからもらったA,B,Cを含めた源泉徴収票とEからもらった源泉徴収票で税務署で確定申告をすることになります。 >できれば美容院でのアルバイトを会社に知られたくありません。 未成年の場合は収入が204.4万までは課税されません、ですので質問者の方が1990年1月3日以降に生まれたのならば、来年に限っては以下は関係ありません。 副業が本業にバレるのは住民税の特別徴収からです。 なぜかと言うと。 いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 もう一度手順を書くと。 まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。 そこで市役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。 1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください 2.できますと言われたらその指示に従ってください 例えば A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら 来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm B.事前に役所に連絡してくださいといわれたら 来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。 それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。 また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>以上の収入から確定申告は必要でしょうか? 必要です。 2か所以上から給与をもらった場合、主たる給与以外(バイト分)が20万円を超える場合は確定申告が必要です。 >できれば美容院でのアルバイトを会社に知られたくありません。 それなら、確定申告しないと会社に知られます。 通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。 そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

確定申告は必要です。 全てのアルバイト先から源泉徴収票を貰えば確定申告出来ます。 また、確定申告したこと(アルバイト収入等)は会社に知られる事はありません。 その際、住民税の納付方法を普通徴収にしておけば、会社に住民税の納税額から所得額を推測(誰にも正確な金額は解りません)される事もありません。 http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/260500zeimu/nouzei.html

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