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確定申告の必要があるかどうか教えて下さい。

確定申告の必要があるかどうか教えて下さい。 今、元々正社員で働いていた所で、アルバイトとして月に数回働いています。 アルバイトと言っても、月末に自分の働いた分の請求書を会社に提出し、 その分を私の銀行口座に振込んでもらっています。 ですので、給料明細はありませんし、所得税などもひかれていません。 21年度の総収入は、1,107,890円です。この内、交通費が176,030円で、 実際の収入としては、931,860円になります。 また、今の状態で働くのは今年の3月までになるので、去年の12月から 夫の扶養に入りました。 103万円以下の収入であれば、確定申告の必要がないと思っていたのですが、 友人から38万円以上の収入があれば確定申告しなくてはいけないと言われてしまいました。 どちらが正しいのでしょうか?教えて下さい。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>103万円以下の収入であれば、確定申告の必要がないと思っていたのですが、 「給与収入」がということですね。 まあ、詳しく言うと必ずしもそういうことではありませんが、給与収入が103万円以下なら所得税かからないし確定申告の必要ありません。 ただ、交通費は会社が混みで支給していた場合は収入に含まれてしまいます。 交通費として、給料明細にちゃんと記載されていれば含まれません。 要は、源泉徴収票の「総支給額」にどう記載されているかです。 その額が課税対象の収入になります。 まあでもいずれにしろ貴方の場合申告の必要ありません。 1か所からの給与収入の場合、2000万円以下なら申告の必要ありません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >友人から38万円以上の収入があれば確定申告しなくてはいけないと言われてしまいました。 「収入」ではなく「所得」が38万円越えると(以上ではなく)ということでしょう。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。103万円の収入だと65万円が控除額ですので「所得」は38万円です)」を引いた額を「所得」といいます。 これも、必ずしもそいうことではありませんが…。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

103万を超える場合扶養に該当しません。(夫の所得から扶養控除できない)さらに夫の会社の家族手当も受けられない。 交通費は収入から控除できません。 確定申告には事業所から源泉徴収票(発行義務があります)をもらい、添付必要です。 1,107,890円ー65万(所得控除額)=457890 457890ー38万(基礎控除)=77890に所得税がかかります。 確定申告では社会保険料や生命保険料があれば控除し、納税します(<所得税などもひかれていません>とのこと)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>103万円以下の収入であれば、確定申告の必要がないと… 103万円というのは、「給与」のばあいです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >友人から38万円以上の収入があれば確定申告しなくては… 「収入」でなく 38万以上の「所得」。 [給与収入 103万] = [給与所得 38万] まあ、確定申告が必要になるのは、厳密には「所得額が所得控除の額の合計額を上回った場合」であり、38万を超えたから直ちにというわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >月末に自分の働いた分の請求書を会社に提出し… そういう形態の仕事方法は、税法上の給与所得ではなく、「事業所得」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >夫の扶養に入りました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >21年度の総収入は、1,107,890円です。この内、交通費が176,030円で、実際の収入としては、931,860円… 言葉があいまいなので確実なことは言えませんが、確定申告は必要ですし、配偶者控除の対象になる数字でもなさそうです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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