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配偶者の控除対象、その抜け方

Richard5の回答

  • Richard5
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回答No.1

相続した不動産に起因する「不動産所得の計算」と言うことでよろしいですね? 所得税、住民税、社会保険といずれも経費とすることは出来ません。 ただし、お察しの通り、社会保険に関しては不動産所得の段階ではなく、 税額計算の段階で正確には「所得から控除する」ことが出来ます。 なお、「対象外となった場合」の意味がよく判らないのですが、確定申告書を 提出すれば所得税は計算できますし、住民税は市区町村から計算されて 納付書が届きます。 他にも給与所得がある場合の住民税の納付は、「特別徴収」と言って 旦那さんの会社から毎月天引きすることも可能ですので、経理の方などに 相談されてはいかがでしょうか。

OrangeLady
質問者

補足

お答え、本当にありがとうございます。 私の説明が不適切で混乱させてしまったみたいで、すみません。 私が書いた「控除対象外」というのは、旦那様の扶養範囲外という意味で書きました。 ごめんなさい。 ということは、社会保険は今まで通り、旦那様の健康保険証でいいんですよね?(私は専業主婦です) 昨年、不動産を相続した場合、今度の確定申告は行うのですか?来年からですか?

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