休業手当を請求できる?雇用保険・労災保険に加入していない事業主の問題

このQ&Aのポイント
  • ハローワークの求人広告を見て個人事業所に就職したが、最初の1ヶ月間は試用期間として採用通知や雇用契約書がなく、雇用保険や労災保険にも加入されていなかった。
  • 1ヶ月経過後、給料をもらっていたが、事業主から歩合制になると言われて休職し、退職することを告げた。
  • この状況で休んだ10日分の手当を請求できるかや、雇用保険や労災保険に加入していない事業主の問題について知りたい。
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休業手当?

ハローワークの求人広告を見て個人事業所に就職しました。月給は13万円だったのですが、事業主は、最初の1ヶ月間は試用期間だからということで、ハローワークに私を採用したことを通知せず、雇用契約書も交わさず、もちろん雇用保険・労災保険にも加入しないままでした。 1ヶ月経過したところで、月給13万円はもらったのですが、事業主は「あんたは営業で6万円しか稼げないので、私が7万円補填して給料をあげている。このままでは損失が出るだけだから、2ヶ月目からは完全歩合制にする。明日から休んでもいいから、歩合制がいやなら辞めてくれ」と言われ、10日ほど休んで退職することを告げました。 この場合、休んだ10日分について何かしらの手当てを事業主に請求できるものなのでしょうか? また、人を雇っておきながら諸手続を踏んでいない事業主というのは許されるものなのでしょうか?

noname#9542
noname#9542

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t-satoh
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回答No.1

>雇用契約書も交わさず、  労働基準法15条で労働条件は文書で明示しなければならないとされています。 これを怠ると、労働基準法第120条の罰則に該当します。 (30万円以下の罰金) >もちろん雇用保険・労災保険にも加入しないままでした。  労災は試用期間なんて関係ありません。 又、雇用保険も最初は試用期間だからという理由だけでは、 雇用保険の適用除外とはなりません。 この届出をしないと、雇用保険法第83条の罰則に該当します。 (6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)  労災の場合、使用者側が保険料を支払ってなくとも、 労働者は保護されるので害はありません。 使用者に労働基準法の災害補償の限度で請求されるだけのことです。 雇用保険は過去2年間遡って、被保険者であることの確認を受けられるので、 こちらも現状は害はないです。 >2ヶ月目からは完全歩合制にする。  使用者が勝手に労働条件を変更することはできません。 だいたい、労働基準法上では、労働者は、 時間に対して賃金を貰うようになっています。 ※労働基準法は契約等の形式でなく実態で判断される。 >明日から休んでもいいから、  これが使用者の都合による休業にあたるかですね。 使用者の都合による休業なら、 平均賃金の60%を支払う必要があります。 使用者の都合による休業かどうかまでは、 私には判断できません。(^^;) >歩合制がいやなら辞めてくれ  明らかに不当解雇ですね。(^^;)  今回で解ったと思いますが、 公共職業安定所(ハローワーク)は、 労働基準法違反の企業を平気で紹介してきます。 例え、労働基準監督署の監査が入っていてもです。 まあ、役所なんで、完全な縦割り行政で、 横の連携が皆無だから、こんなありえないことが、 起こるのですけどね・・・。(^^;) ということで、できれば、 公共職業安定所の求人は止めといた方が無難です。

noname#9542
質問者

お礼

t-satohさん、ポイント毎に解説していただきありがとうございます。 雇用保険・労災保険について被使用者は実害を受けないんですね。 不当解雇となると、解雇予告手当の請求をすることができるということですね。 「明日から休んでもいいから」というのは、「あんたは使いものにならないから」というニュアンスがあったので、休まざるを得ないのかなと思い出勤しませんでした。

その他の回答 (1)

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.2

>不当解雇となると、解雇予告手当の請求をすることができるということですね。  いいえ、退職するといってますから、解雇ではなく、退職です。 退職ですから、解雇予告手当ては貰えないですね。 解雇予告手当てが欲しいなら、 絶対に自分から退職すると言ってはいけません。 不当解雇と言ったのは、「歩合制がいやなら辞めてくれ」に対してです。(^^;)

noname#9542
質問者

お礼

なるほど、そうでしたか。 ありがとうございました。

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