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再就職手当てについて

再就職手当てについて たびたびお世話になっているものです。お陰様で今月24日から就職内定を頂きました。 そこでお聞きしたいのですが再就職手当ての申請とは具体的に何を行えばいいのでしょうか。 採用証明は手元にありますが事業主にサインを頂くにも、24日後になりハローワークに届けることが出来ません。(本人でなくとも良いのでしょうか) そもそも正社員雇用ではありますが、試用期間が三ヶ月あり手当て支給の対象になるかもわかりません。 皆様の見解をお聞かせ下さい

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  • w-spirits
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回答No.2

雇用保険業務を担当している者です。 まずはご就職おめでとうございます! 新しい出発、がんばってくださいね(^^) さて、ご質問の件ですが、 まず就職した場合は就職日前日に手続きが必要ですので、23日にハローワークへいってください。 今回の就職はハローワークからの紹介でしょうか? それとも自己就職でしょうか?? ハローワークからの紹介であれば、 ハローワーク内のデータで就職事実を確認できますので確認書類などは不要ですが、 自己就職であれば、事業主証明の採用証明書などが必要です。 できれば23日までに準備できるとスムーズに手続きできますが、 なくても仮受けしてもらえますので大丈夫です。 なので、お手続きの際は ・失業認定申告書 ・受給資格者証 ・印鑑 これだけあればとりあえず大丈夫です。 そこで再就職手当のお話ですが、 23日に手続きにいくと、ハローワークの方で支払い対象になる要件かをあらかた確認し、 該当するようであればそこではじめて、再就職手当申請書など必要書類を交付されます。 なので、事前になにか必ず用意しなくちゃいけないというものは特段ありません。 再就職手当は、就職日の翌日から起算して1ヶ月間以内が申請期限です。 本人は就労を開始していますので、郵送、代理人による提出も可能です。 支給要件として重要なものを挙げると、 ■支給残日数が1/3以上かつ45日以上であること ■雇用期間が1年を超えることが確実であること ■離職前事業主に再雇用されたものでないこと ■給付制限を受けた場合、はじめの1ヶ月間はハローワークからの紹介で就職した場合であること ご質問者さまは、 試用期間があることから二つ目の条件にあてはまるか不安に思ってらっしゃるのだと推察しますが、 基本的に試用期間は雇用期限とは違いますので、試用期間があることを理由に非該当とはなりません。 事業主が、1年以上雇用する見込みがあるとして申請書類に証明を行えば、この要件はクリアされます。 ご参考になれば幸いです。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

入社日が6/24なら前日の6/23までにハローワークに行かれて、就職する旨を伝えて下さい その際、再就職手当等の説明、書類等が渡されます (書類等は後日郵送でも提出は可能です・・・含めて不明点をお聞き下さい)

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