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建築基準法の守備範囲?

横穴式住居の作製はは建築基準法の守備範囲内になるのでしょうか? 無届で勝手に作ると違法になるのでしょうか? 芋穴を再利用しようと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ryujirou
  • ベストアンサー率66% (10/15)
回答No.3

芋穴とは洞穴の様なものでしょうか。 建築基準法の対象は屋根があり、壁または柱で囲われたものです。洞穴の様なものは壁や屋根とは言えないので、建築物ではないと考えられ、対象にはならないと思います。しかし、地下ガレージのように、土に覆われていてもその中に崩落防止などのために構造物としての壁や天井を造れば建築物となります。もし、建築基準法が適用されると、いろいろな基準を満たす必要があり、非常に難しいものとなるでしょう。 また、建築基準法の中に、工作物という規定もあり、高さ2m以上のものを造る場合も適応されます(これは、構造の安全性を審査するもの)。 建築基準法には規定が無くても、住宅という用途を制限したり、土木関係やがけ地や農地、土を動かすことについての安全性を規定する法律などが適用されることも考えられるため、行政機関に相談されることは必要です。 でも、おもしろそうですね。

kayakku
質問者

補足

自宅の裏山が高さ20M奥行き50M位ですので、昔使用していた芋穴(奥行き3M位・高さ2M位)をどんどん奥に掘り進めると冬は暖かく、夏は涼しい空間を手に入れる事が出来るかなと思いまして・・・。 又、もっとがんばって向こう側に貫通させる場合は法的手続きが必要でしょうか?

その他の回答 (3)

noname#21592
noname#21592
回答No.4

自宅の裏山が高さ20M奥行き50M位ですので>>> まず、所有者が、当然、自己所有としての返答ですが、その山が、砂防法や宅造法など、他の法令に制限が、あれば、いも穴以外は、不可でしょう。 砂防に掛かっていれば、いも穴も不可かも知れないです。 山をさわるには、知事認可が必要なので。。。 あとは、落盤とか、建築基準法以外の安全基準上の問題がありますので、土木の関係ですね。 人が居住するには、それなりの補強をするか、岩窟のように、もともと、強度があるかどうかでしょうが、いも穴が出来るということは、赤土か、レキ層ですので、崩れやすいと思った方が、良いですよ。 地震、集中豪雨など考えると、かなりの土圧に対応できる、補強が、必要になりますよね。 建築というより、造成開発に関する問題ですし、調整区域ですと、不可能に近いかと思われます。 せいぜい、ムロか、倉庫レベルで、人が居住するのは、法的に難しそうですよ。

kayakku
質問者

お礼

お返事有り難うございます。 今後の参考にさせて頂きます。 イロイロ考えるとワクワクするのですが法的な事がまったく分からなかったので・・・・・。 考えるだけでも楽しいものですね。 でも、いつかは・・・・・。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

建築基準法の定義では、 第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。 となっています。 原則として、土地に定着する工作物ですが、地下の倉庫も建築物に該当します。 ただ、施行令第一条で 二  建築面積 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。 となっているので、崖地の場合には建築面積ゼロの建築物になります。

kayakku
質問者

お礼

お返事有り難うございました。 参考にさせて頂きます。

noname#21592
noname#21592
回答No.1

4隅に、柱または壁があり、屋根があるもの、が、家として、建築基準法の適用になるのでは? それ以外は、工作物でしょう。ただし、高さが、高いもの、高圧鉄塔などは、屋根が無くても、確認申請対象物です。 入り口部分に、4本柱と屋根があると、その部分は、建築物なのかな?穴の中は、構造体が岩など、自然物なら、構築物なんでしょうが、ある程度の広さがあり、人間が居住するとなると、確認申請対象になるかもしれません。 市町村の建築課で、尋ねた方がよいでしょうね

kayakku
質問者

お礼

お返事有り難うございました。 参考にさせて頂きます。

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