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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ガレージの建築確認申請について)

ガレージの建築確認申請について

このQ&Aのポイント
  • ガレージの建築確認申請は必要なのか?法律の境界線を解説
  • ガレージの建築確認申請は土地の境界線近くでも問題なし?
  • ガレージの建築面積についての法律的な要件とは?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chaf
  • ベストアンサー率40% (20/50)
回答No.2

こんにちは。セルフビルド、頑張ってください。 >カーポートと言われますアルミで出来た柱と屋根だけの物だと大型の物でも建築確認申請は申請されておらず、しかも土地の境界線近くに設置されても、違法と認定されていないみたいですが、建築物とはみなされないのでしょうか? A.簡単にいえば、違反を黙認されているということです。  柱があり、屋根があれば、れっきとした建築物です。 10平米未満は建築確認が不要という規定は確かにありますが、10平米増えることで建ぺい率を超えてはいけません。 また、仰るような柱と屋根だけでガレージを付属させるという方法も、上記の通り建築物と見なされますし車庫という用途が発生すれば建築面積はもとより延べ床面積も発生します。 ということで、建築確認申請を省略することは難しいかと思われます。(都市計画区域外等の特別な地域は除きます。)

toransfome
質問者

お礼

回答有難う御座います。 やはり建築確認申請は必要ですね。 しかし、すべてとは申しませんが質問に対してのカーポートの設置が違反を黙認とはビックリしました。 周囲を見渡しても本来守るべき法律の方が間違っている(時代にそぐわなく遅れている)様な様相です。 ガレージの中にはアコーデオン式のビニールハウスの様な形で伸び縮みする商品も有り、屋根も壁も境がなく(ドーム型)不燃性の素材できている物も有ります。 法律を勉強しますと分かりにくい(定義しきれない事)が多々出てきてしまい理解にくるしみます。 ニュアンスとして、安全で周囲に迷惑がかからなければOKの様ですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

こんにちわ。 補足です。 都市計画区域内の防火・準防火地域以外では10m2以内であれば確認申請の手続きは不要になります。 ですが、手続きが不要なだけで、内容は法に適合させなければなりません。 発生する建築面積で、トータルで建蔽率を満足するか、カーポートの構造はどうか、22条地域の場合は屋根材はどうか、等。 民法で定める敷地境界線からの建築物の離れ距離も、建築基準法とその対象法令にはありませんが、同じことです。 既製品のアルミ等の大型のカーポートは、ほとんどが手続きと構造に違反があるものです。 施主が法を知らないケースも多いかと思います。

toransfome
質問者

お礼

 こんにちは。 回答有難う御座います。 既製品のアルミ等の大型のカーポートは、ほとんどが手続きと構造に違反があるものです。> 知りませんでした。 我が家の近所では、カーポート等は道路に面し、しかも広大な土地の所有者でない限り、道路にはみ出さない範囲で設置されているのが現状の様ですし、カーポートどころかほとんどのガレージが等が建築申請を行っていない事が分かってしまいます。 建物の壁率比や壁充足率、強度等も満足させ、屋根に関してはカラーベスト、外壁は不燃材(検討中ですがガルバリウム鋼板)で施工予定ですが・・・一度役所に建築確認申請を出す前の確認をしてみようかと思います。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

その大きさでしたら24平方メートルですね。 屋根のあるガレージですから建築確認申請は必要です。 建築物の定義については、建築基準法第2条で、「建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいい、建築設備を含むものとする。 」と決められています。 柱や壁が無くて、屋根が宙に浮いているのは見たことが無いので、屋根が有れば、ほぼ建築物です。 次に問題になるのが建築面積や床面積ですね。 カーポートの寸法を計算して、建ぺい率をオーバーしないようにして建築確認申請を提出してください。

toransfome
質問者

お礼

早速の回答有難う御座いました。 確かに柱や壁が無くて、屋根が宙に浮いているのは見たことありませんね、漫画の世界だけですね。 建築確認申請を出し、法律違反に抵触しないように考えて頑張ってみます。

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