• ベストアンサー

マンションの隣りに商業施設

私の住むマンション西隣りに大規模な商業施設が建ち 一部の西向き住戸の日照時間が2時間程度になります。 建築基準法も大店立地法もクリアしておりますが これに立ち向かうには裁判意外残ってないと思っております。 このようなことで住民側に立っていただける組織や 弁護士さんと言うのはどのように探せば良いのでしょうか? また、ほかに良い方法があるのでしょうか? 教えてください。

  • plus3
  • お礼率100% (8/8)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#65504
noname#65504
回答No.7

質問者のみではなく自治会などと連携して問題に取り組んでいるように、また建設そのものを反対しているのではなく計画の変更などを含めて話し合いの場を持ちたいという感じに、見受けましたので、アドバイス致します。 大店立地法は県だけでなく県警も関係します(交通上の問題に関してのみ)。県の指導よりも県警の指導の方が強力なケースが多いので、こちらの方が有効かと思います。 搬入車や来客自動車について問題があるようでしたら、県警の担当者に働きかけるという方法があります。 ただ、これらは個人レベルでは県警も対応できませんので、自治会などと連携して働きかけることが必要です。 但し大店立地の届出が完了している場合は、県警との協議も終了していると思いますので、あまり対応してくれないと思います。 ただ一言添えておくと、建築基準法は最低限守る必要のある基準を作っていますので、その建築基準法をクリアしているような建物だと、一般的には社会的観念から、周辺に及ぼす影響は我慢できる範囲であると見なされることが多いので(影響を受ける本人にとっては相当ひどいものと感じられても)、社会通念上相当ひどいといえるほどのケースを除き勝ち目はないと思います。 なお、県への働きかけは地元の議員を巻き込むのが一番有効だと思います。

plus3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になるご意見をありがとうございました。 隣接する公園の日照も奪っておりますので子供達から太陽を奪うという事もあり 社会通念上と言う範囲が素人には分からず弁護士さんに相談したかったのです。 それから、道路については、県警という点には気づきませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

noname#65504
noname#65504
回答No.8
plus3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 読み進むうちに次々とLinkして、非常に有効な情報を得ることが出来ました。 大変ありがとうございました。

  • 7874419
  • ベストアンサー率12% (18/139)
回答No.6

>何度も言いますが、ご理解いただけないようですのでもう一度 共存できる路を探しています。建てることに反対はしていません。 >これに立ち向かうには裁判意外残ってないと思っております。 どちらもあなたの書いた言葉です どう考えてもイコールにはならないものです 皆にガンガン反対されて苦し紛れに 共存という言葉を出したのでしょうか

plus3
質問者

お礼

もう結構ですと申し上げましたが・・・ > どう考えてもイコールにはならないものです 裁判で建築出来ないようにしたいとは言っていません。 だいたいあなたの意見が「答える」とイコールになっていないと思います。 > 皆にガンガン反対されて苦し紛れに > 共存という言葉を出したのでしょうか 違います。ここに意見の勝ち負けを争いに来たのではありません。 施主が建て方の工夫で日照は解決できるにも関わらず 無茶な建て方をしています。 こちらから形状の変更をぶつけても一向に聞く耳を持ちません。 そうなると裁判しかありません。 その前に大店立地法の意見書の提出を予定しておりますが 県がどう判断するかはまだ分かりません。 と言うのは、大店立地法は音の規制はありますが、日照は建築基準法だからです。 分かりますか? 私も馬鹿なクレーマーではないですよ。

noname#33169
noname#33169
回答No.5

弁護士の探し方の件ですが、昔、企業のためのリサーチ会社に勤めていた経験からすると、何のツテもない場合は、以下のような方法で探していました。 ・「全国弁護士大観」(法律新聞社)  大きな公共図書館などには必ず置いてあります。弁護士のプロフィール(司法試験合格年、修習所修了年、所属事務所、所属弁護士会、得意分野など)が掲載されています。しかし、これは、出版側が全国の法律事務所にアンケートを送って、回答が得られた範囲になります。得意分野などは明記されていない弁護士もいます。 ・データベース  前の会社ではGサーチというデータベースの人物情報検索を使用していました。これは、キーワードで検索することができます。以前に薬害訴訟に強い、とか、株主代表訴訟に強い、などの観点から検索したことがありますが、上手くキーワード設定すると、結構な数がヒットします。Gサーチは有料のデータベースなのですが、地域によっては公共の図書館や大学図書館でサービスしているところもあります。ちなみにうちの近くの県立図書館にもありました。もしご興味があればお近くの図書館で探してみてください。 ・著書  もし自分だったらこう探すかな、と思ったのは、著書です。懸案の課題に関連する著書を探してきて、それを手がかりにするのはいいと思うのです。上手くいけば著者が弁護士で依頼できるかもしれないし、その弁護士に依頼できなくても、もしかしたら他の弁護士を紹介してもらえるかもしれません。ただ、じぶんで実行したことがないので、どの程度の有効性があるかはわかりません。憶測の範囲です。  とかく争いを避けようとするのが、日本の古くからの風潮と思いますが、質問者さんが、適切な範囲と思っておられるのなら堂々と権利を主張されたほうがいいと思います。お互いで話し合って解決できるにせよ、訴訟に発展するにせよ、最終的にはお互いの意見を出し合えるわけです。黙って何もしないよりも、却って穏便な方法だと私は思います。  また、お礼の欄を拝見しておりますと、質問者さまの判例などを調べておられるようですが、そこが非常に大事と思います。弁護士に相談するにせよ、適切な団体に相談するにせよ、どの程度住民達が一致団結して熱心に取り組んでいるのか、ということを伝える必要があると思います。そのために、ここのご質問に書いた内容よりも、もっとずっと詳しく資料をまとめる必要があると思います。もう既にやっておられるかもしれませんが。既にやっておられたら、申し訳ありません。  たとえば、土地の区画や、商業施設が建設された場合の日照の侵害の程度などを、数式などの確固とした根拠をまず固め、また土地やマンションの権利関係も明らかにしてから相談しにいったほうがよいと思います。そして、最終的には、質問者さまたちがどうされたいのか、またどの程度ならば妥協できるのかなど、最終的な目標を具体的に決めておくことも大切かと思われます。    最後に、「弁護士というのは、さまざまな紛争を解決するために存在しています。」というのは、私の友人で弁護士をしている者の言葉です。私の回答があまり役に立たなかったら申し訳ありません。質問者さまたちの納得のいく解決がなされることをお祈りしております。

plus3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相談してバッシングを受けるとは思いもしませんでしたので地獄に仏です。 No.2のお礼にも書きましたが、我々は商業施設との共存を考えています。 しかし、その施主が聞く耳を持ちません。 大店立地法上で認められている意見を提出しましたが、結果はまだです。 結果が芳しくなければ裁判するしかないと周辺自治会では決めております。 ここで相談しても良い結果は得られそうにありませんので Michelineさんのご提案にある著書で良いものがありましたので それを頼りにもう少し頑張ってみます。 ありがとうございました。

  • 7874419
  • ベストアンサー率12% (18/139)
回答No.4

あなたのマンションの存在、工事の時に発生した問題などが周辺へ迷惑になっていないというのは あなたの目線での解釈であり事実と大きな相違が あってもおかしくありません もし周辺住民が迷惑でないなどと言うのであれば それは周辺住民があなたと違って大人であるのかも しれません また、商用施設の完成を待ち望んでいる 住民が居るであろうことをわすれていませんか? その人間の期待、権利を剥奪する行為にもあたるわけです 法律で認められたうえでの建築物にかんしては あなたがそれを妨害する権利はまったくありません 裁判を起こす事はかまいませんが社会のルールがそれでわかる事でしょう  ”がんばってください!!!”

plus3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私どものマンションについては、あなたの言う法律で認められた建築物そのものです。 また、日影もクリアしています。 住民間については自治会等含めて良好だと感じています。 この件に関しても思いは1つです。 裁判をすることも権利の一つで、社会のルールです。 事なかれで生きていくのはとても楽かも知れませんが そんな弱虫にはなりたくありません。 自分の住環境は自分で守り、それが人のためにもなるなら 喜んで茨の道を歩いていくつもりです。 応援ありがとうございます。

  • jun9611
  • ベストアンサー率39% (119/299)
回答No.3

各種法令に合致し建設されているのですから、建設差し止め等は難しいでしょう。 この問題は法令云々の問題ではなく、住民エゴが発端となっていて、自分中心で物事や利益をを見がちです。弁護士さんとは言っても、仕事は引き受けてくれるでしょうが、最初から勝ち目も何もない裁判に弁護士さんは乗り気はないでしょうね。裁判費用を支払って終わりのような気がします。 仮に逆の立場で、あなたのマンションのおかげで日照権を奪われた人が裁判を起こして、マンション側が敗訴したらあなた方は退去しなけれればいけません。マンションのお陰で迷惑を被っている人もいるのです。その辺のこともちゃんと考えましょう。

plus3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 適法でも損害が大きい場合裁判で勝った判例が見つかりました。 住民エゴのつもりはありませんし、周辺に迷惑掛けるようなら 私はそこに住んだりしません。

  • 7874419
  • ベストアンサー率12% (18/139)
回答No.2

裁判所がどう判断するかはわかりませんが 権利の濫用として捉えられる可能性もあるでしょう あなたが住んでいるマンションも周辺地区の 日照権を奪っていることを忘れてはいけません 商用施設が出来ればあなたも利用する事でしょうし・・。

plus3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 権利の乱用まで考えておりません。 共存する路を探すために頑張っているのですが・・・

  • pote_con
  • ベストアンサー率20% (126/616)
回答No.1

相手が何も法令に違反していないなら、残念ながら誰に頼っても勝ち目はありません。 役所も業者の方を向いています。 だって税金ばんばん落としてくれますからね。

plus3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 裁判で勝った判例が見つかりました。 何とかもう少し頑張ってみます。

関連するQ&A

  • 商業施設の年商

    デパートやショッピングモールの年商って、どこで調べたらいいのですか? 大型商業施設の出入口は、出店する側から見ますと、その施設と競合しない場合に限り、好立地だと思うのですが、そもそもその施設の集客や売上の規模が立地良否の目安になると考えてます。 仮に、年商1.8億円を自店の目標とする場合、大型商業施設の年商規模としてはどの程度だと無難と言えますでしょうか? よろしくご指南願います。

  • 商業施設の立地について

    商業施設の立地について調べています。 1950年からの、店舗の開店日をまとめたところ、 多い順に1990年代・1970年代・1980年代とゆう結果となりました。 その原因を知りたいのですが、ご存知のかた、お願いします。 対象店舗としては宇都宮市内の第1種・第2種大型店舗です。 大規模小売店舗立地法の施行が関係あるかと思ったのですが、それは2000年過ぎてからの話で、検討違いでした。 よろしくお願いします。

  • 商業施設の駐車場に広告がない訳は?

    最近、新聞で読みましたが屋外広告などが注目されているとありました。 そこで思いましたが、いわゆる大型スーパーの駐車場には 看板みたいな広告がありません。これは何か規制があって できないのでしょうか?大規模小売店舗立地法などの・・・ 最近の商業施設は大型化して色もグレーで地味ですので、 いろんな広告があれば楽しいかなと思ったところです。 ご存知の方は教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします。

  • 大規模小売店舗立地法について教えて下さい!

    私の住む町では、現在、11月30日に施行された”改正 都市計画法”を免れるべく、 住民の意見を無視する形で、11月29日より大型商業施設のための駆け込み建築が推し進められました。 通常、このような施設は建築許可とともに大規模小売店舗立地法に基づく申請がされると 聞きますが、今回は、建築許可のみで、未だ、大規模小売店舗立地法に基づく申請が されていない状態です。 このような申請のされ方は法的に許されるのでしょうか。 (大規模小売店舗の新設の届出という観点から言わせて頂くとおかしいのでは?) また、今後、業者が大規模小売店舗立地法に基づいて申請が出された場合に、 住民側として意見書の提出をする機会があるかと思いますが、 この審議のされ方は、どのような進め方で、どのように審議するのでしょうか。 (例:案件の取り上げ方、審議の仕方、問題点の定義など・・・) なんとか、今の状況より少しでも住環境を守りたく、ぜひ、皆様のお知恵をお貸し下さい。 宜しくお願い致します。

  • 隣地へマンション建設

    東京で借地をして木造2階建ての家(築4年)に住んでいますが、東側の土地に地主が6階建てのマンションを建築しようとしています。境界から50センチ離して建築するとのことで、我が家は1階はまったく日が当たらず、2階も東側は日があたらなくなります。 区役所に行き、相談したのですが、近隣商業地域で日照規制もなく、法律的には何も問題がないため、建築確認が申請されれば、許可となるとのことでした。 日照の問題、6階建てがすぐ近くに建つことによる精神的問題、建築に伴う地盤沈下のおそれなど、考えると頭が痛くなります。 別に金がほしいわけではなく、もう少し離して建ててほしい、そして2階か3階にしてほしいだけなのですが、アドバイスがあったら教えてください。 また、このような場合、弁護士に相談したほうがよいのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 住むならどちらのマンション?

    住むならどちらのマンション? (1)眺望抜群。オーシャンビュー。 スーパー等が少なく物価が高い。 生活感の少ない立地。 これから開発の余地あり。 自分よりも裕福な世帯が多い。 (2)街中の便利な場所。 大型の商業施設があり、24時間営業のスーパーが隣接 マンションに囲まれていて、子育て世代が多く住んでいる。 少し雑多な印象。 皆様ならどちらの家を選びますか? 宜しくお願いします。

  • 南側に隣接して建設予定のマンションについて

    来年私たちのマンションの南側に隣接して、6階建て40戸の分譲マンションが建つ事になりました。 これまで建設コンサルタントの方からマンション住民に2回説明がありました。 今月11日までに要望書を出すようにということで、個々に要望書を出し、今週末には見解書が返ってくる予定です。建築により様々な問題があるのですが、特に建物が境界線より2m35cmしか離れていないので、日照、圧迫感、プライバシーなどが大きな問題となります。  住民は建てる事自体に反対はしておらず、建物を境界線から離してほしいなど、設計の変更を希望しています。  影響があるのが、南側の住戸に限られている為、管理組合は動いてくれません。次の日曜日に、有志が集まって話し合いをする予定ですが、 今後どのように対応していけばよいでしょうか。  市への意見書の出し方、また、建築主ではなくこれからも建築コンサルティング企業と話し合いを続けていけばいいのかなど、皆知識がなく 困っています。  どうかアドバイスをよろしくお願いします。

  • 建築紛争になると思いますが・・・(長文)

    去年の12月末、新築マンションに入居しました。 マンションの西側に小高い丘があり、現在はグランドになっています。 で、なんと!今年4月になって、この丘にかなり大規模な高層マンションが建築されることがわかりました。 当マンションも大規模マンションで、かなりの住民が日照、景観、騒音、粉塵、交通渋滞等の被害を受けます。 現在、話会いは行われましたが、特に相手方は大きな設計変更をすることもなく、建築を進めるのではないかと思われます。 おそらく、このままいけばいわゆる建築紛争というものになると思います。 で、私が教えていただきたいのは、当マンションに入居する際、販売主から全く、この件に関する説明がなかったことの責任問題はないのであろうか?ということです。 住民によっては日照が1時間程になる所も結構あり、今後売りたくても価値が暴落してしまいます。 そのような建築予定は聞いていなかったといわれれば、それまでですが、当マンションの契約よりも前に、相手方は土地取得をしておりますので、なんらかの情報があったのではないかと思います。 そのあたりの事情に詳しい方教えていただけますでしょうか。宜しくお願いいたします。

  • 13階建てのマンションが建つんですが・・・

    家の目の前に13階のマンションが建つ予定です。 家は3階建で3階と2階の日のあたる部屋の前にマンションが建ちます。法律上、日照権はクリアしてるらしいんですが、家に日が当たる時間が午前中しかないと思います。持ち家なのでとても困っています。 それに小さい子供が二人いるので工事の時も不安です。説明会に行くつもりです。建築法ではクリアしていてもこちら側は不満です。このような時、民法ではどうなりますか? また、説明会の時はどのような点に注意したらよろしいですか?

  • 『商業施設変更計画の大規模小売店舗立地法に係る地元説明会』って…ナニ??

    自宅から少し離れたところにあるスーパーマーケットの名義でチラシがポストに投函されていました。 チラシのタイトルは『(店舗名)スーパーにおける商業施設変更計画の大規模小売店舗立地法に係る地元説明会』でした。 チラシには 『この度、当店では下記の通り施設の計画を変更させていただくにあたり、大規模小売店舗立地法の定めに基づき、平成○年○月○日に○○県に対して変更計画の届出を致しました。 つきましては、同法第7条に基づき、地元の皆様に変更計画の概要並びに届出内容を御説明させていただく為、下記の日程にて地元説明会を開催させていただきます』 と書かれていました。 この後、チラシには地元説明会の開催場所と日時、店舗名称、店舗所在地、小売業者(スーパーを経営する会社)の名称とその所在地、変更内容と変更をする年月日が書かれていました。 変更内容を見て分かったのですが、どうやら営業時間を変更するようです。 変更前と変更後の違いは、開店時間が1時間繰り上がり、閉店時間を1時間遅くすることでした。 また、それに伴って店舗の駐車場の利用時間も変更すると書かれていました。 店舗(スーパー)は団地に隣接して建てられています。 やっと本題に入りますが、自分は法律に疎いので、なぜ説明会を行うのかが分かりません。 営業時間を変えるのに、何故『地元説明会』を行うのでしょうか? お暇な時で結構ですので、教えてください。 (店舗そのものを改築するわけでは無いようです)