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『商業施設変更計画の大規模小売店舗立地法に係る地元説明会』って…ナニ??

自宅から少し離れたところにあるスーパーマーケットの名義でチラシがポストに投函されていました。 チラシのタイトルは『(店舗名)スーパーにおける商業施設変更計画の大規模小売店舗立地法に係る地元説明会』でした。 チラシには 『この度、当店では下記の通り施設の計画を変更させていただくにあたり、大規模小売店舗立地法の定めに基づき、平成○年○月○日に○○県に対して変更計画の届出を致しました。 つきましては、同法第7条に基づき、地元の皆様に変更計画の概要並びに届出内容を御説明させていただく為、下記の日程にて地元説明会を開催させていただきます』 と書かれていました。 この後、チラシには地元説明会の開催場所と日時、店舗名称、店舗所在地、小売業者(スーパーを経営する会社)の名称とその所在地、変更内容と変更をする年月日が書かれていました。 変更内容を見て分かったのですが、どうやら営業時間を変更するようです。 変更前と変更後の違いは、開店時間が1時間繰り上がり、閉店時間を1時間遅くすることでした。 また、それに伴って店舗の駐車場の利用時間も変更すると書かれていました。 店舗(スーパー)は団地に隣接して建てられています。 やっと本題に入りますが、自分は法律に疎いので、なぜ説明会を行うのかが分かりません。 営業時間を変えるのに、何故『地元説明会』を行うのでしょうか? お暇な時で結構ですので、教えてください。 (店舗そのものを改築するわけでは無いようです)

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  大規模店舗の場合,開店時間の変更により,周辺道路の混雑時間帯が変わったり,人の通行量が変わるなど,周辺住民への生活環境に影響を与える可能性があるため開催されるものです。

seafront14
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまってすいませんでした。 今回は回答が早かった方からポイントをつけさせていただきました。 お答えいただいて、ありがとうございました。

seafront14
質問者

補足

この『説明会』は法律上、開催が義務づけられているのでしょうか? (お暇なときに補足をお願いします)

その他の回答 (1)

noname#48234
noname#48234
回答No.2

大店法第7条で届出(変更)からニ月以内に開催することが義務付けられていますね。

seafront14
質問者

お礼

ありがとうございます(^^) 胸のモヤモヤがスッキリしました。

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