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解体&土地改良工事についての質問です

工場跡地を解体&土地改良工事を行っています。 その際、大規模商業施設建築目的のため、下水管や雨水管を埋設してもよいのでしょうか? なお、建築確認申請前であり、建築許可は下りていません。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#78261
noname#78261
回答No.2

は?よくわかりませんが・・ 都市計画法の開発許可要るんじゃないの? 大店法も関わりません?建築確認なんてずっと先の話。 建築計画をたてて、(駐車場計画などもちろん外部も)そうしたら持ち回り協議のあと工事内容を決定してから開発許可おろして、建築確認おろして、工事でしょう? 開発許可下りなきゃ普通開発のための給排水工事も出来ないんじゃない? 先にやっても許可関連で協議中に計画変わっちゃったらやり直しだしねえ。そういう意味じゃないのかなあ?

oitoite
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どうも、都市計画法の開発許可対象外のようです。 そのばあい、給排水工事は何の申請もなしに先にできちゃうということなのでしょうか? http://oshiete.homes.jp/qa3444761.html​ ごめんなさい、上に同じ内容の質問を含んだ質問をたてていますので、こちらを閉じますね。 http://www16.ocn.ne.jp/~happytim/kani/index.html

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

http://oshiete.homes.jp/qa3444761.html どっちか閉じましょう。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>建築確認申請前であり、建築許可は下りていません。 何法の何条の建築許可?

oitoite
質問者

補足

ご返答、ありがとうございます。 すみません、説明が足りませんでした。 建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為のようです。 建築確認は特定行政庁等が行う許可等とは性質が異なり、これから建てようとする建築物が建築基準法令をはじめとした建築基準関係規定について適合するかどうかを機械的に確認する作業に過ぎない。したがって建築主事に裁量権はないそうです。

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