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住宅借入金医療費控除って何ですか?
タイトルの通りです。 住宅借入金医療費控除って何ですか? 詳しく教えてください。
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こんにちは。 まず、「住宅借入金医療費控除」と言う名称は在りませ。多分、「住宅借入金等特別控除」と「医療費控除」をごっちゃにされているんじゃないでしょうか? とりあえず、両方について書かせていただきます。 (住宅借入金等特別控除) 住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。 下記のサイトに、計算方法がかかれています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm (医療費控除) 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。 ・ただし、医療費のうち10万円を超えた分について、控除されますので、10万円を越えなければ該当しません。 ・なお,病院での保険外の医療費(差額ベット代など)は控除の対象になりません。 ・それから,よくお忘れになるのですが,診察の交通費(電車,バス代です。車,タクシー代は原則ダメです。認められる場合もありますが。)も領収書は当然ありませんが,申告すれば控除の対象になりますし,売薬(薬局で売ってる薬ですね。あくまでも治療のための薬のみですが。)も控除の対象になりますから,領収書が残してあれば,合算してくださいね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm なお、「住宅借入金等特別控除」と「医療費控除」の最も違う点は、「住宅借入金等特別控除」は所得税からその額が引いてもらますが、「医療費控除」は所得税の課税所得からその額が引いてもらえます。 つまり、「住宅借入金等特別控除」は控除額が所得税から引かれ(還付され)ますが、「医療費控除」は10万円を超えた額に所得税率をかけた金額が所得税から引いて(還付して)もらえます。 いずれも、証拠書類(「医療費控除」でしたら、医療費の領収証などですね。)を添えて、確定申告書を税務署に提出しなければなりません(いわゆる還付申告ですね)。
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- hirona
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同じく、そういう名称の控除は存在しないため、探しても無いのが正解だと思います。 そして、住宅借入金等特別控除が、けっこう複雑というか長い名前のため、2つの控除名が混じってしまったのかもしれませんね。 ちなみに、医療費控除ができる状況の場合は、住宅借入金等特別控除をしただけでも所得税が還付できる状態でも、医療費控除も確定申告で申請した方がいいです。 住宅借入金等特別控除は、所得税の計算の時だけ控除されるため、住民税の軽減にははらないからです。 住宅借入金等特別控除は所得税の、医療費控除は住民税の、軽減のために申告するといいです。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
どちらからの情報かわかりませんが、そのような控除はないと思います。 2つの控除が一緒になってしまっている感じですね。 所得税の「所得控除」のひとつである医療費控除と、同じく所得税の「税額控除」のひとつである住宅借入金等特別控除ですね、それが一体となることはあり得ません。 ただ、医療費控除及び住宅借入金等特別控除の初年度についてはいずれも確定申告によらなければならないことにはなります。 それぞれについては下記サイトを参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm
お礼
なんとなくそんな感じの名前だったかな?と思いつつ、 質問させていただきました。 参考ページはとっても役に立ちそうです。 ありがとうございました。
お礼
なるほど、探しても見つからないはずですね。 詳しい説明ありがとうございました。