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普通郵便でお金を送った場合の罰

普通郵便で硬貨を送ってしまいました;;相手が『郵便局から電話が来た。送り返す』と行って来たのですがこの場合、私になんらかの罰があるのでしょうか?

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  • ume70
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回答No.2

現金を普通郵便で送ることは、郵便法第19条で禁止されています。「郵便法第19条 現金又は総務大臣の指定する貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第58条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。」。現金を現金書留にせず単なる普通郵便で出した場合、罰則はありませんが、郵便局に呼びだされて、現金書留で出す手続きを行わなければなりません。

noname#10054
質問者

お礼

え!?そうなんですか?罰則がないと聞いて少し安心しました。ありがとうございます!

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その他の回答 (3)

回答No.4

元・郵便局員です。 出勤前ですので、取り急ぎ回答いたします。 刑事罰等はとくにありませんが、書留郵便料金と第14条違反郵便物の還付手数料の請求が郵便局からあります。 改めて、所定の郵便料金を納付した上で、所定の現金封筒を利用して発送いただきます。

noname#10054
質問者

お礼

ありがとうございます!

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回答No.3

以前、硬貨を入れた手紙を送って、送り返されたことがあります。 かなり前なので確かではないのですが、「この手紙の中には硬貨が入っています。硬貨は郵送できません」といったメモがついていたように思います。(料金不足の手紙が届いたときと同じような感じです) 特に罰金などの要求は何もなかった、と思います・・・ 不確かで申し訳ありませんがご参考までにm(__)m

noname#10054
質問者

お礼

そうですか・・・罰則はないらしですね!安心しました!

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noname#60350
noname#60350
回答No.1

なんと電話が来たのでしょうか?

noname#10054
質問者

補足

私が送った相手の方が 電話がきた、送り返す といっているのですが…

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