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現金を普通郵便に入れて送ったら送った現金は「没収」でしょうか?

普通郵便では現金は送れない規定になっており、罰則もあったと記憶しています。 違法な手段により普通郵便で現金を送った場合その現金は郵便局によって没収されてしまうのでしょうか? それとも、持ち主に返され改めて罰金を支払うことになるのでしょうか? 実際に法律に定めがあっても実際に現金を普通郵便で送って罰を受けた人がいるのかお教え下さい。

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回答No.3

もう、10年以上前の話なので参考になるか分かりませんが、友人から現金が私宛に送られてきて、郵便局まで取りにいったことがあります。近くの郵便局ではなくて、中央郵便局までとりにいきました。 現金というのは、小銭で数百円だったと記憶しています。郵便局でその封筒を見ると、小銭がそのままの状態で入っていたので、動くは音はするわで、開けなくてもお金が入っていることが分かりました。でも、一応、私が開けて、お金が入っていることはその場で確認したと思います。 郵便局から、普通郵便では現金は送れないという指導を受け、サイン?印鑑?をしてその封筒をもらいました。 現金は、そのままもらい、罰金の支払いもありませんでした。 あて先には届けられないようですね。

その他の回答 (3)

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.4

かつて、郵便局は相手に届ける前に、返送のうえ罰金を徴収します。 しかし、郵政省ではなくなった郵便局は直接罰金を徴収することが出来なくなり、現在は返送のうえ注意文書が添付されるだけです。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.2

処罰される事はまずないと考えていいでしょう。 それは「通信の秘密」があるからです。 つまり、封筒が透けて現金が入っている事がわかっても、通信の秘密がある以上、郵便局員はそれを漏洩できません。 たしかに刑事訴訟法で、公務員が職務上犯罪と思料される状況があった場合は、告発義務がありますが、この辺が非常に微妙ですね。 ちょっとケースは違いますが、NTTも通信の秘密があるので、例え「テメー、ぶっ殺してやる」「これから家に火をつけてやる」という電報配達の依頼を受けても、NTTはそれを断る事も、告発する事も出来ません。 それで、架空請求の電報を配達するのかと問題になりましだか。 と、言う事で現実問題、処罰される事もバレることもないでしょう。 (だからいいとはもちろん言いませんが) ただ、罰則より怖いのがアルバイトが「おっ、一万円だ」と持ち逃げ、普通郵便は証拠がありませんので追求のしようがありません。まして、中身「現金」では、調査依頼も出せませんね。こっちの方が怖いですね。

  • maho-maho
  • ベストアンサー率44% (725/1639)
回答No.1

罰則規定はなく、もしも郵便局にばれたら、現金書留で送るように手続きをさせられるだけのようです。 まあ、開封はされる可能性は低いので(国内)ばれないと思います。ただ、郵便局でなにか事故があって紛失しても違法に送金したので保障はしないという意味もあるんじゃないでしょうか。

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