- 締切済み
普通郵便でお金を送った事をバレた場合
友人から物を買い取ろうとして、普通郵便にお金を入れて送りました。そしたら、後日、郵便局からハガキが来てて、郵便局に来てくださいと言われました。初めから、普通郵便でお金を送ることはダメと知らなかっです。郵便局に行こうと思うのですが、行ったら、何をされるのでしょうか?親とかに電話行きますか?後、身分証は学生証でも、いいのですか?詳しく教えて欲しいです!
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kappa1zoku
- ベストアンサー率29% (334/1137)
自己紹介のページではもう成人されている方ようでしたが、学生なのですか? 普通郵便で現金を送ることは出来ませんという規則(郵便法)がありますが、基本的には罰則はありません。 但し、常習性や意図的なものがある場合に、罰則が適用される事例もあります。 ただ、商売のような常習性や悪質性がなければ、地元の郵便局では罰則規定を行使することなどしません。何故なら、そんな面倒なことは都道府県にある郵便事業会社の統括部門にお伺いをたてないと出来ないのです。 あなたがすべきことは郵便局に行って、ただただ謝って、現金書留送る際に係る料金を支払えばいいのです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
違法ですが罰則はありません。 その郵便物は郵便局にある状態ですから,宛先に送ってほしければ現金封筒をかって現金書留料金を支払ってください。送らないまま自分が持って帰るのなら書留料金と還付手数料42円を支払うことになるでしょう。
- Yuki5780
- ベストアンサー率0% (0/1)
確かにびっくりしますよね。 郵便局に電話してからかな。 学生さんだとわかれば優しく対応してくれますよ。正直さとレスポンスの速さで印象は良くなるでしょう。 誠実に親御さんに報告します。 大人になる練習だと思って。 まだ親が責任とってくれるけど 成人過ぎたら何処までも自分ですから。 自分が親ならやはり報告欲しいし。次からどうしたら良いかお互いに理解し合えれば良いのでは。経験は大切ですよ。 相手の手元にはまだ届かないでしょうから 現金書留に変更するでしょう。 現金書留だと金額に応じて手数料が掛かりますから準備も必要です。 印鑑かサインも必要です。 今は振り込め詐欺等悪質な事件が多いので貴方を守る上でも葉書が来て良かったですよ。たとえお友達でも。
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
親に知らされるなんて事を心配するより素直に知らなかったと告げて謝るのが良いでしょう。 本来なら郵便法違反で30万円以下の罰金になりますよ。 罰金が科せられたら前科が付くし当然親にも知らされます。 初めてなら注意だけで済むかもしれないのでしっかりと謝る事。