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委員会 委員に支払う謝金について
公益法人です。 委員会を開催し 委員の方に謝金を支払うのですが 委員会開催の前日に謝金を支払うことはできるでしょうか? 謝金の前渡は可能なのでしょうか? よろしくお願い致します。 また、謝金について詳しく書かれているHPなどご存知でしたら、教えていただければ幸いです。
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- wakabon
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回答No.1
謝金の前払い自体には何の問題もないでしょう。 但し、実際に費用として計上するのは、役務の提供を受けたときなので、仕訳としては (借方)前渡金 (貸方)現金 預り金(源泉所得税) として、委員会開催日付けで (借方)諸謝金 (貸方)前渡金 で良いのではないですか。 注意すべきことは、謝金に係る源泉税が発生する場合、報酬料金の源泉税の納付は、「支払った月の翌月10日までの納付」になりますから、期ずれの問題に気をつけるべきです。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございました。 納付についても教えていただき助かりました。 どうもありがとうございました。