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農業委員会との対応です

北海道の胆振管内の市町村で、農地と原野の混在する約4万坪の土地があります。 ここに養鶏の事業を計画する法人があり、地元の農業委員会と話し合う事となります。 この法人は「農業法人」「農業生産法人」の許可は取得していませんが、既に北海道内の複数の市町村で特定認定農家(農業経営改善計画提出認定)になっております。 この法人が、土地所有者の方と交渉し、農業委員会にはかり農地転用の5条申請を行いたいのですが、この場合、当該する「農地と原野」を取得することは可能でしょうか。 専門的な分野で、恐縮ですがご教示いただけましたなら幸いです。

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回答No.2

まずは、お使いの用語は正確にお願いします。 (1)「特定」認定農業「家」などという用語は初耳です。どういったものですか? (2)農業生産法人は、農地を農地として取得(賃借含む)している、しうる要件を備えた法人であって、それ法人になること自体に許可は存在しません。 また、転用が前提であれば、問題なのはその農地が転用しても良い農地なのかどうかであって、その法人のがどの様なものであるかは、そのあとに来る問題です。 原野に関しては農業委員会の権限の外ですので、取得はできるし開発も可能でしょう。(他の法律の規制は別の問題です) 農地に関しては、転用できる場所なのかが問題なので、農業委員会とよく話し合う(どのレベルの規制を受ける農地(土地)なのか確認する)必要があるでしょう。 話し合う云々以前に、ずばり「そういった転用ができる場所なのか」をまず、問い合せるべきと考えますが・・・ 転用を許可できない場所(法律で規制を受けている)について話し合いを持ちかけられても迷惑なだけです。 何があろうとも、やるという前提であるならば、お好きなようにと申し上げるしかありませんが。 最終的には、可能かと聞かれれば、できるかもしれないし、できないかもしれないとしか答えようがありません。 (農業用の施設だからといって、なんでも転用の許可がされるわけではないですから)

sapmasa
質問者

お礼

ありがとうございます。 肝心な点が理解不足でした。ご指摘のとおり基本的な部分を正確に確認して、改めてご相談をさせていただきます。ご教示に感謝致します。

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