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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自社の生産の農作物の販売と、農業法人等の関係について)

自社の生産農作物の販売と農業法人との関係について

このQ&Aのポイント
  • 自社の生鮮食品(野菜)の販売について、農業法人の設立や保有土地の関係など疑問が生じました。
  • 農業法人でない会社が自社の作物を販売することは違法なのか、具体的な手順を教えていただきたいです。
  • 質問内容:自社の生産農作物の販売と農業法人との関係について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1

 masachunさん こんばんは  事業を行う形態には何種類か有るのはご存知でしょうか???大まかに分けると、フリーランス(例えば作家さん等)・個人事業主(例えば街場の商店街の個人商店等)・法人(例えば一部上場企業等)です。このうち法人形態で事業を行っている事業所を「会社」と言います。俗な言い方では個人事業主が経営している事業所にお勤めしている方は、例えばその事業所に行く事を「会社へ行く」と言う言い方をしますが、正式には間違いと言う事になります。ですから「(農業が付くかどうかはさておいて)法人でない会社」自体が存在しない事になります。  では「農業法人」とは何か??ですよね。「農業法人」とは、「法人組織で農業を行う事業所」の総称です。詳しくは以下のHPをお読み下さい。  http://www.hojin.or.jp/agri/n_about.html  上記のHPは昨年施行された新会社法に則って記載され直してないので、「有限会社」等旧会社法時代の用語も出てきていますから要注意です。  多くの農家は、個人事業主か法人かで言えば、多くは法人ではなくて個人事業主です。最近は贅沢な人が多くなった関係で、街場のスーパーや八百屋さん等では、味が美味しい云々と同様に見た目が良い物しか農産物でも売れないそうです。したがって昔より見た目重要視で農家も農作物を作っているそうです。それでも見た目の悪い商品が出来てしまうそうです。そう言う商品にならない農作物を含めてトラックに乗せて街場に売り歩く方を時々見ます。もしそう言う販売方法が、農業法人以外では違法だったとしたら、多くの農家は違反をしてまでも売り歩いているんでしょう??  以上の事を考えると、農業法人でなくても、自作の農産物を自分で販売する事は可能と言う事が解ると思います。  あくまでも農業法人とは法人と言う形態の農家と言う事であって、農家が自作の農産物を自分の販売ルートで売ってよいかどうかが農業法人かどうかでないです。

masachun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきました。 関連について広く学んでみたいと思います。

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