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カーブの多い道(街灯有)でのハイビーム(上向きライト)
umibouzu64の回答
♯1です。 道路交通法第52条第2条 車両等が、夜間の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより(注:道路交通法施行令では、1万カンデラをこえる前照灯はその光度を減じ、若しくはその照射方向を下向きとする…とされています)、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。 この際の違反は、反則金6,000円(普通車)、点数1点となっており、反則切符を切られる立派な違反ということです。
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お礼
条文までありがとうございます^^ 大変参考になりました。 他の方の意見も参考にいろいろと対策を取っていきたいと思います。