• ベストアンサー

自分の家の敷地に停めて駐車違反ですか?

ryuuoyakataの回答

回答No.3

車庫前ということですので、駐車してはいけない場所になりますね。 事情を説明しても違反は撤回されないと思います。 【駐車してはいけない場所】 以下の場所では駐車してはいけません。ただし警察署長の許可を受けたときは別です。 ●標識や標示によって駐車が禁止されている場所 ●火災報知機から1m以内の場所 ●駐車場、車庫などの自動車専用の出入り口から3m以内の場所 ●道路工事の区域の端から5m以内の場所 ●消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入り口から5m以内の場所 ●消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所

takamatsu
質問者

お礼

さっそくのご回答、ありがとうございました。 自分の家の車庫でも、駐車してはいけない場所なのでしょうか? 人の家の車庫前に停めるのは非常識だと思いますが、 自分の家の車庫でも、だめなんですか? 自動車専用の出入り口って感じではなく、 家の中から人も出入りしますが。。。 (こういうのは詭弁なのでしょうかね) とめた場所は、隣家の敷地にはまったく接していないんですけどねぇ。。 公道だからだめ、車が1センチでも出てたらダメ、というのなら、仕方ないかな、と思うのですが。。

関連するQ&A

  • 家の敷地に掛かる公道

    公道が家の敷地に掛かっているんですが 道幅は7mぐらい、道幅の半分以上が家の敷地です、 公道の向こう側は、順に市の駐車場、片側二車線の公道、体育館となってます、 公道は家のように大なり小なり敷地が掛かっているので駐停車禁止にはなっていません、 当然、家の敷地なので親父の車を駐車してるんですが時々他人に車を駐車されて困ります、 それでドラム缶を置いて駐車されないようにしているんですが、 それでもドラム缶を避けて駐車したりする輩もいます、 そこで屋根付きの車庫をつくるとか、道路に駐車禁止と黄色のペンキで警告を書くとか、 ドラム缶の数を増やすなど対抗策を考えてますが何かいい方法はないでしょうか?

  • 公道にガラクタを置いて駐車禁止のバリケードにする

    いつもお世話になっております。 このカテゴリーであってるのかどうか分かりませんが・・・ 妻の実家に面した道路についてです。 この道路は ・幅7メートル程度の一方通行道路(公道) ・家を挟んだ向かい側は民家ではなく、壁となっている ・駐車禁止道路 です。 この道路に面した1軒の家の車が毎日、自分の敷地をまたぐように車庫代わり駐車をしています。 法的にはNGだとは思いますが、生活の範囲内ってことで近所も暗黙の了解なのかどうか みんな黙認していたようです。 この家にとってその場所は、「駐車場」状態ですので、道路を挟んだ反対側に別の車に 路駐されると自分の車を停められない。 そこである日を境に道路を挟んだ反対側にどこから取ってきたのか分かりませんが、 サドルの無い自転車やらパンクした自転車、などなどガラクタ状態の自転車を置いて 他の人が路駐できないようにバリケードを作りだしました。 さらに「駐車禁止」の札を3箇所立てています。 こういう行為って許されるのでしょうか? 誰が車を駐車しても駐車違反になるのは分かりますが、 「自分の車を停めるからここは駐車禁止だ」と言っているような行為が納得できません。 妻の実家ですので私の家族もよく車で遊びに行くのですが・・・ (私も駐車違反なんですが。。。)

  • 敷地外にはみ出し駐車は違法ですか?

    隣のマンションの大家が敷地から車を公道にはみだして停めています。 元々マンションの駐車場には2台分くらいしか車を停めるスペースが無いです。 大家はそのマンションの最上階に住んでいて、最近はその親戚も出入りしているようです。最近は、大家の車が2台、大家の親戚の車が2台の計4台の車が常時止まっています。 当然敷地内に車が入りきらないので2台は半分くらい公道にはみ出して駐車されています。 前の道は6m近くあるので、そのことで車が通らないことはないですが、見通しが悪くなったり、近所の車が出しにくくなったりして危険があります。 1度警察に通報して見に来てもらったのですが、「車体が半分以上敷地に乗っているので取り締まりが出来ない」と言われました。 そもそも長期や長時間に渡って公道に車をはみ出して駐車するのは違法ではないのかと聞いたら、「敷地の所有者の許可があれば違法ではない」と言われました。 私の認識としては、少しでも車が公道に出ていれば駐車違反だと思っていました。 とにかく警察は取り締まらないの一点張りで話になりませんでした。 やはり取り締まりは難しいのでしょうか? 車庫法違反などにも引っかからないのでしょうか?

  • 駐車違反で取り締まれるでしょうか?

    自宅向かいの私有地(車庫ではない)に、車体が50センチ程道路にはみ出した形で、違法駐車があります。 6メートル公道ではありますが、当方の自宅車庫の目の前であり、車庫から車を出す時にぶつかるのではないかと、心配です。 また、この車は、いつも、その私有地に我が物顔で違法駐車しているのもあり、苛立たしい気持ちもあります。 さて、この、6メートル公道に、50センチ程車体を出して駐車している車、駐車違反で取り締まってもらう事は出来るのでしょうか? また、できない場合に、どんな方法で取り締まってもらう事が出来るでしょうか?教えて下さい。

  • 駐車違反基準(またはその他)を教えてください。

    私の家の駐車場は公道に面しております。そこの公道は3.5メートル以上の幅があります。 今朝みたら、チョークであの駐車違反で書いていくような(時間が)書いてありました。どーやら、駐車場から車が少々出ていたようなのです。寸法にして20センチぐらいでしょうか?結局そこにマーカーが(チョークで)あるだけで、違反切符は取られてませんでした。(私が気づいたときは、書かれていた時間より1時間半近くたっていました。)これは駐車違反になるのでしょうか?それとも別の違反? いまの駐車場でこのようなことがあったのは20年来はじめてです。 すみません、どなたかお詳しい方アドバイスありましたらよろしくお願いします。

  • 駐車違反対応について

    一方通行道路で進行方向の右側に2メートルの路側帯がある場合、 逆駐車で道路と平行に左側0.75mの余地を残して駐車した車は合法駐車、 ただし駐車禁止標識、標示があった場合は指定駐車禁止違反になります。 この違反対応理由はあくまで逆駐車だからですか? 駐車禁止場所は車道のみで路側帯には及ばない、 逆駐車の車は車体の半分以上が路側帯に入っています。

  • 駐車違反?

    毎日、ある道路上に車が停められている光景を見ます。朝2時間くらい停まっていて、どこかに消え、昼頃にまた現れ、2時間くらい停まり、そして、また、消え、夕方、現れ、3時間くらい停まって夜の9時頃にその道路上から消えます。この道路は、車線がなく、路肩はありません。歩道もありません。車が通る数は少ないのです。交差点からは、2メートル以上離れて駐車しています。客観的に見ると、駐車違反のように思えます。この車の駐車があることで、道路の幅は狭くなり、車が同時にすれ違うことができなくなっています。時々、誰かが警察に通報して警官が来て、注意をしているようですが、また、駐車が始まります。駐車違反として取り締まることができない何か理由があるように思えます。それが何かわかる方はお教え下さい。ちなみに駐車禁止などの標識はありません。

  • 駐車違反の範囲

    我が家の斜め前の家が、主に毎週土日の夕方(6時から9時)や休日に常習的に路上駐車をします。息子が家族で実家に晩ご飯を食べに来ているらしいのですが、その駐車位置が我が家のガレージに車を入れる時に頭を振るところなのです。 道幅は普通車2台がすれ違える程度で駐車禁止の看板もあります。 以前本人がちょうど車に乗っていたので「動かしてもらえますか?」と言ったところ逆ギレされました。「警察に言えるものなら行ってみろ」と言ってきたのでそく通報しました。 でも取り締まりに来た警察がいうのには「車が私有地(敷地)内に半分以上入っている場合は駐車違反にならない」とのこと(ちょうど半分くらいはいっていたそうです)。道路交通法に明記してあるそうなのですが私が調べた範囲ではみあたりません。 もしそうであれば我が家の駐車場から3メートル以内と言う違反にはならないのでしょうか?(向かい側なのですが)。 警察に相談しても「敷地に半分・・・」と言うだけでらちがあきません。 せめて車にいるときぐらい「いつもすみません」とか「ご迷惑をおかけします」とか言ってくれればこちらもそんなに悪くはおもわないのですが、車のそばいても知らん顔で逆に睨まれたりもします。こんな相手の態度に腹が立っています。 道路交通法(ザル法らしいですね)に詳しい方ヨロシクお願いします。

  • 駐車違反にならないでしょうか?

    マンションとの間の袋小路(20mくらい)になっている公道があります。 そこに原付やバイクが何日間も違法駐車されています。 車は緑の服の人が来て、たまに駐車違反としているようです。 袋小路の道路では、さすがにバイクは駐車違反にしないのでしょうか? 場所は都内です。

  • 自分の敷地じゃないの駐車禁止はOK?

    よく利用する公道に最近企業の駐車場ができました。 その道は大きい道から一本中に入っているので、国道と比べると当然ながら交通量は多くありません。 駐車禁止エリアでもありません。 歩道用なのか、道に白線が引いてあります。 その会社の駐車場あたりは、企業が自分のところで作った駐車禁止という立て札を立ててています。 ただし、車に何か印が付いていれば駐車しても良いみたいなことが書いてあります。 駐車場ができたから、白線ができたわけではなく、昔から白線はあります。 一企業が公道に駐車禁止なんてうたってもいいのでしょうか?これは法律的に何か違反になるでしょうか?