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駐車違反で取り締まれるでしょうか?

自宅向かいの私有地(車庫ではない)に、車体が50センチ程道路にはみ出した形で、違法駐車があります。 6メートル公道ではありますが、当方の自宅車庫の目の前であり、車庫から車を出す時にぶつかるのではないかと、心配です。 また、この車は、いつも、その私有地に我が物顔で違法駐車しているのもあり、苛立たしい気持ちもあります。 さて、この、6メートル公道に、50センチ程車体を出して駐車している車、駐車違反で取り締まってもらう事は出来るのでしょうか? また、できない場合に、どんな方法で取り締まってもらう事が出来るでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.4

その車が12時間以上または夜間8時間以上継続して駐車をしていた場合は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)の11条違反となりますので、違法と言うことになります。 また現在本来の車庫が確保されていなければ、同様に同法違反となります。 現実的な方法としては現場の写真(時間を変えて何枚か撮影して)を持参して、あなたが車両の出し入れに支障来していることを困っていること、車庫法に違反していることを本署(派出所ではなく)に訴え出れば、持ち主に注意くらいはしてくれると思います。 それでも動いてくれない場合は、少々大げさになりますが110番通報をすれば必ず来てくれて、また処理結果を県警察本部司令室に報告する必要があるので嫌々でも処理してくれます。

その他の回答 (5)

  • ikiboy
  • ベストアンサー率20% (3/15)
回答No.6

あきらめてほうっておくか 引っ越すか。  その程度でとことんやる利はない。 どっかの騒音おばさんみたいになるか? うちの近所には まるまる路駐のうえに 車体横にカラーコーンを置いた上 「監視カメラ撮影中」などと貼っている もはや き○○いとしかおもえんやつがいる

  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.5

私も同様の経験をしました。 その時の話ですが。 先ず、警察に相談にしました。 警察は当事者に車庫法違反の可能性があるので対処するように注意しました。 私は車庫法での取締を望んでいたのですが、注意程度です。 また、このような場合、誰が警察に言ったか、当事者もある程度、わかります。 私の場合、当事者は私に食ってかかってきました。 警察が車庫法でしっかり対応してくれれば良いのですが、そうでない場合、私のようなケースになる可能性もあります。

noname#23498
noname#23498
回答No.3

たぶんあなたがマナーの良い方で相手はマナーが悪いか周囲の迷惑に無頓着な方です。 ただ無頓着=犯罪では無いのが取り締まりでの犯罪という判断とは一致しません。 車庫法違反の回答をされた方がいましたが・・ 夜間と昼間で日の出から何時間という法律ですが 実際周囲に違法駐車の常習がいれば警察も特定個人を取り締まりとは動かないようです。 苛立ちは分かりますが起訴するぐらいのお気持ちが有ってというのなら法的手段になりますが・・・ 近隣のトラブルも口喧嘩程度なら民事です。 警察に通報程度では警察などなにも当てになりません。 「犯罪性が薄い」 きっとそんな事を巡査程度なら言うはずです。 もし納得されないなら直接相談内容を相手方に交渉してください。 当事者が言えない微妙な揉め事に公安など当てになりません。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

駐車違反では?ですが、 車が車庫に入りきらないと言う事は、 車庫がそこではありません。(入りきらないなら車庫証明が取れない) いつもそこを車庫として使っているのであれば、 車庫法違反になります。

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

ちゃんと公道に出っ張らないで駐車してもらうように、警察に指導してもらう。 6メートル道路に50cmだったら取り締まれないかな?そもそも50cmでっぱってても5m50cmあるんだから、あなたの駐車に支障はないと思いますが。

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