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駐車違反の定義を教えてください。
駐車違反についてはネットでもいろいろ解説がありますが、よくわかりません。 それで、目下の問題点に絞って教えてください。 質問1.駐車違反標識のある路上で、運転席に運転手がいながら長時間駐車し続けることは駐車違反ではないですか。 質問2.もし。ある程度の時間なら許せるのでしたら、時間の限度はありますか。 質問3.移動を要求されたらすぐに応じる体制ができていれば、公共の道路を占有しても違法ではない。という意見も聞かれますがどうでしょうか。(毎回車を動かしてくださいと頼まなければ車庫出し、車庫入れができないようでは、生活は極めて不便です。) --------------------- 実は、私の家の車庫の前は裏通りで4.5メートル幅です。車庫前に駐車されると反対側でも車庫入れや車庫出しができません。 問題は、放置ではなく、運転手がいるのです。そして、車(軽トラやボンゴ)を動かすように頼むと、50センチほどしか余裕のないくらいぎりぎり移動して、車庫入れ、車庫だしを眺めます。 これまで約20年続いていますから、これがいやがらせであることは家族の全員が知っています。110番したりしますが、警察の気配を感じると逃げ出します。どうも見張り役まで要所要所にいるようです。 ---------------------------- 現在、町内会で話し合いの場を持つことで活動していますので、正確な知識を得ようと思います。 法律上の観点、行政上の観点、モラルの観点などから説明いただければありがたいです。
- xa_tubame
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- kaz-a
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町内会のレベルで迷惑行為であるという共通認識ができているのであれば、監視カメラを設置することをお勧めします。 無線LAN接続のネットワークカメラ等で、加害車両のナンバーが写るような配置 にし、時間と共に記録してください。 これにより被害状況を客観的に分析できるようになります。 すぐ退くといっても、継続的に路上を占拠している状況が記録されれば違法性は当然高くなります。 またナンバーが写っていれば、加害車両の登録が特定組織のものかどうかまで調べられる可能性があります。 また、個人宅からではなく町内会からの被害届けとすることで、地域ぐるみの防犯活動ということになり、警察も動きやすくなるはずです。 そもそも駐車というのは乗員が降りてこそ車による移動のメリットがあり、運転者が乗ったままで停めているというのはかなり異常な状況です。 迎えのハイヤーならともかく、自家用車なら周辺で何か不審な何かが行われている可能性がないとは言い切れません。
- MOMON12345
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4.5m幅で一方通行でない場合は無余地駐車になるかも知れず、この場合は運転者が乗車していても即座に取り締まりの対象になります。 しかし警察は取り締まりが目的ではない(建前)ために、運転者が居る場合は注意に留めるケースが少なくはありません。 ですが、毎回同じ車がそこにいた場合は厳しい処分が科される場合があり、私の知る商店街の商店主の何人か(店前の路上を駐車場代わりにしていて、警察が来ると移動していた)が捕まりました。 近所の交番に訴えても近所だからと言うことでなかなか取り合って貰えなかったとの話で、迷惑を受けている人は110番通報を繰り返したようです。
- sfx1208
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運転手が居ても、停車して且つ時間的継続があれば、駐車と見なされます。 よく荷物の集配で、10分程度と言われますが、それは便宜上の事で法令には記載されていません。 又、駐車場の出入口から5mは駐車は禁止されていますから対抗手段としては、駐車車両を発見した時点で写真を撮影するのが効果的です。 ナンバーも写る様に撮影して下さい。 文句を言ってきたら、迷惑行為の証拠写真であり、肖像権等の侵害にはあたらない! と強く言う事で、目の前で警察に電話して脅されていますと言って下さい。
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