路側帯と車道外側線、駐車違反について
質問宜しくお願いします。
先日下記のような場所に駐車し、お昼を食べにいって戻ってきた所、駐車違反のシールを貼られてしまいました。
2年間程そこにとめてはお昼をよく食べに行っていたのですが、今まで、駐車違反のシールなど貼られた事もなく駐車禁止の場所ではないとおもっていました。
駐車違反シールには、無余地場所12分、駐車車両の右側部分余地3.1m
補助標識なしと書かれています。
後に送られてきた、弁明通知書には、無余地距離3.1mから3.0mに修正となっていました。
この場合は駐車違反になるのでしょうか。
自分でも、調べてみたのですが、路側帯の定義がいまいち理解できず、下記の場合は白線より左側から、3.5mなのか、路側帯の右側0.75m引いた部分から、測るのかがわかりませんでした。
あと進行方向からみて右側に白い白線と中に途切れ途切れの白線があるのですが、これは路側帯なんでしょうか、または車道外側線なのでしょうか?
この違いもよくわかりませんでした。どなたか詳しい方がいましたら、教えてください。
駐車禁止の標識のない↑方向に一方通行の道です。
│ │ │
│ 車道 │路側帯? │
┌───┐ │| │
│ │ │| | 民家
│ 車 │ 余地 │ │
│ 両 │←──3m───→│←余地は3.5必要
│ │ │| |
└───┘ │| |
←───→ │ │
車幅 │| │
1.7m |│ │
│ │ │
│ │←1.5m→ │
←────道の全幅─────→
6.2m
お礼
おっしゃる通りですね。
補足
駐車禁止場所は路側帯には及ばないで、 車体の半分以上が合法の路側帯に入っているから、 合法駐車になりませんか? 車体の全部が入っていないといけない訳ですか。