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駐車違反?

毎日、ある道路上に車が停められている光景を見ます。朝2時間くらい停まっていて、どこかに消え、昼頃にまた現れ、2時間くらい停まり、そして、また、消え、夕方、現れ、3時間くらい停まって夜の9時頃にその道路上から消えます。この道路は、車線がなく、路肩はありません。歩道もありません。車が通る数は少ないのです。交差点からは、2メートル以上離れて駐車しています。客観的に見ると、駐車違反のように思えます。この車の駐車があることで、道路の幅は狭くなり、車が同時にすれ違うことができなくなっています。時々、誰かが警察に通報して警官が来て、注意をしているようですが、また、駐車が始まります。駐車違反として取り締まることができない何か理由があるように思えます。それが何かわかる方はお教え下さい。ちなみに駐車禁止などの標識はありません。

  • ROJJI
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.3

指定駐車禁止は公安委員会が指定し、さらに標識標示主義といって標識により違反内容を表示しなければなりません。 それがないのなら駐車禁止に指定されていないのだと思います。 あと駐車違反で取り締まれるとすれば ・法定駐車違反(交差点から5メートル以内) ・右側駐車(道路の右側に駐車) ・無余地駐車(車の右側に3.5メートル以上の余地) ・保管場所法(昼間12時間、夜間8時間以上の駐車) が考えられます。 交差点から5メートル以内なら切符を切れますので、その範囲に停まっているのを見れば、直ちに110番してその旨を伝え、ステッカー貼るまで待ってると言えば、警察官も急いで来ると思います。 

ROJJI
質問者

お礼

色々詳しくご連絡ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1096/5176)
回答No.2

客観的には、駐車禁止場所でなければ駐車違反とはならない状態と考えられます。 ただし、駐車車両の右側に3.5m以上のスペースが確保されていなければ無余地駐車違反となります。

ROJJI
質問者

お礼

やはりスペースというものがありましたか。ご連絡ありがとうございました。

  • MACHSHAKE
  • ベストアンサー率30% (1114/3600)
回答No.1

道路法で定められた道路以外の「農道」「林道」「臨港道路」「私道」である。場合でしょうね。

ROJJI
質問者

お礼

道路以外の道があるのですね。ご連絡ありがとうございました。

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