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自分の敷地じゃないの駐車禁止はOK?

よく利用する公道に最近企業の駐車場ができました。 その道は大きい道から一本中に入っているので、国道と比べると当然ながら交通量は多くありません。 駐車禁止エリアでもありません。 歩道用なのか、道に白線が引いてあります。 その会社の駐車場あたりは、企業が自分のところで作った駐車禁止という立て札を立ててています。 ただし、車に何か印が付いていれば駐車しても良いみたいなことが書いてあります。 駐車場ができたから、白線ができたわけではなく、昔から白線はあります。 一企業が公道に駐車禁止なんてうたってもいいのでしょうか?これは法律的に何か違反になるでしょうか?

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  • kyou888
  • ベストアンサー率47% (23/48)
回答No.5

>企業が自分のところで作った駐車禁止という立て札を立ててています。 自分の敷地じゃないのに立て札を立てる事は違法ですよ。 他人の家の塀に許可なく張り紙するのも違法です。 私の持っている土地は幹線道路に面した所にありきちんと金網で覆っていたんですがたまにいつの間にかまち金やサラ金の広告が載せられるんですが、警察に行っても私人の持ちモノの事なので民事になるから、何にもしてくれません。初めは弁護士に頼んで撤去してもらいましたが、今では自分で電話して取り外してもらってます。(ほとんどフリーダイヤルでどこにかかってるのか解んないんですけどね。) 公道であれば立て札を立てるのは違法なので警察に言われてみればどうですか? 立て札(特に杭で打ち込んであるもの)や金網に取り付けられたものは、即座に移動できないものなので その土地を使っているとみなされても仕方ないと弁護士に一番初めに相談に行った時説明を受けました。 駐車禁止表示のない道路でなくとも 公道で一定時間の長時間駐車は禁止されていて駐車違反の切符は切られます。 一度交番の方に聞いてみてはどうですか? それで公道だと解った時点で、その会社の立て看板も違法だし その会社の車が止めてあれば警察に通報すれば良いことだと思います。

mellow91
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noname#153189
noname#153189
回答No.4

問題ないです、公の標識と間違えるような偽物を公道上に置けば問題ですが、塀の持ち主に許可を取った上で、「駐車禁止・止めるな」と書いて貼っても、これなら誰が見ても公の標識と間違える人はいませんから、単なる標語を書いたポスターです。 当然「駐車禁止」と書いても、法的な拘束力もないで勝手に駐車されても「困るな~」と文句が言える程度です。 それでは良くあるのが三角ポストに「駐車禁止」と書いて車道の端に置く行為ですが、厳密に言えば公道上に私物を置くので違法ですが、ケースバイケースですね。 私も町内会長として、歩道上のゴミの町内ステーションに「不法投棄禁止」と書いたバイロンを立てますけど、警察に注意されたことはないし、元もと自治体が配ってくれるので、ゴミの日は勝手に置いています。 交番もすぐ近くで、良くは知りませんが交番のおまわりさんも空き缶などを指定日にここに捨てているんじゃないかな。

回答No.3

駐車禁止区間でなくても、駐車場の出入り口から3m以内は駐車禁止です。 公道に立て札は立てれませんが、私有地内なら問題ありません。

mellow91
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noname#222486
noname#222486
回答No.2

公道には道路標識設置基準があります自作の標識は作ることはできません。 警察に陳情し正規な標識を立てることになります。 個人の土地であればできます。 (工場等の広い敷地等ではよくあります)

mellow91
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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

公道に立て札立てているのであれば警察に許可取ってあるでしょうから 内容共に問題ないでしょう。 疑念が晴れないならご自身で警察なり、その企業なりに確認したら いいと思います。

mellow91
質問者

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