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駐車禁止違反を免れるには

駐車禁止場所でも自分の居場所やすぐに車を移動できるよう掲示していて、すぐに移動出来る意思表示をすれば駐車禁止違反を免れる法律があるって聞いたことがあるのですが本当でしょうか?またその法律って交通法何条にあるのでしょうか?教えていただけないでしょうか。

  • Big_X
  • お礼率62% (136/219)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.1

そんな法律があったら、道路交通法と矛盾してしまいます。 しいていえば、自分のおうちの駐車場によその車が勝手に侵入していたり、 自分の車が故障しちゃったときとか、 そういうときに事前に近所のおまわりさんに相談した上で 「じゃぁ、比較的マシなところに とめておくならしばらく見逃してあげるよ」といってくれることもある、という程度です。 なお、ウンチが漏れちゃいそうで仕方がなく 通りがかりのおうちのトイレを借用するような場合は、 事後の交渉でも大目に見てもらえることもあるという「話を聞いたことがあります」。

Big_X
質問者

補足

緊急事態の回避という点では免れます。ただし場所により公衆トイレやその付近に停車している場合によりますよね。それが15分以上ましてや1時間もトイレに入ることも無いでしょうから免れないでしょうね。

その他の回答 (7)

回答No.8

単刀直入に言ってそのような法律は「ありません」 道路交通法上、人の乗車にかかわらず5分以内の荷物の積み卸し等を除いて車両を路上に置く行為は全て駐車違反が成立します。 そもそも路上に車両を置く行為自体が罪に問われますので。友人も後部座席で寝ていたにもかかわらず、駐車違反で切符を切られていました。(その際は乗車中ということで、放置駐車ではなく単なる駐車違反ということで3点ではなく2点減点、反則金も減額) 不足の緊急事態でもない限り、除外事由を除き全てが駐車違反となりますので、路駐するからには切符覚悟で臨まれた方が良いかと。 最近は理由を(因縁)を付けて駐車違反を免れようとする方が多いようですが、それが恒常化してくると取り締まりを強化されるという警察と違反者の悪循環に陥ります。 駐車違反をしたならば潔く認めるのが得策だと思います。

noname#15161
noname#15161
回答No.7

いわゆる都市伝説のひとつですね。 まぁ私の友人はいつも携帯番号と名前を大きく書いた紙をダッシュボードに置いておいて、駐禁きられたら抗議してますが… 実際取り消してもらった事も何度かありますが、彼はものすごく口が上手いので・・ 逆に言うと駐停車禁止の場所に停めてると、ちゃんとベルトを締めて乗っていてもキップきられますよ。普通はソコまで厳しく取り締まりませんが、六本木交差点で付け待ちしてるタクシーなんかよくキップ切られてます。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2659/7009)
回答No.6

法律にはありませんよ。 おそらく45条の2項の事だと思いますが、それは 「当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。」 という意味で、ご想像の意味とは少し違います。 あくまで「駐車禁止区域ではないが左側3.5mの余地を取れない場所」での話です。

  • jkljkl
  • ベストアンサー率6% (4/66)
回答No.5

本当なわけありません。 あったらとっくのうちに改正されてます。

  • sensei0
  • ベストアンサー率36% (27/73)
回答No.4

「免れる」という目的には、ちょっと引きますが…。 警察官の取り締まりには現場指導という 場合があります。そういう意味のことではないでしょうか。 また、「移動できる意思表示」ですが、 表示というよりも、移動できる態勢にあるという 事だと思います。 警察官の職務行動を常に見えるように、つまり自車が 目の届くところに常にいて、監視してれば 当然取り締まられることはないですよね。 運転手を探し始めたときに、すぐに戻って移動できれば大丈夫ですが…。 あきらかに短時間で戻ることが分かっている車両の 場合は、取締りの対象外にするようですが。 (タクシー、配送業者、郵便局職員、救急車両、 ガス・警備車両など) ハッキリしなくてすみません

Big_X
質問者

補足

いいえ参考になります。ちょっと話がそれますが、私の経験なのですが、車に戻ってみると駐車禁止のラベルが貼ってあり、そこにいた警官が「貴方が車を止められているのを見ていた」と言ったので「分かっているのにも関わらず注意をしない貴方にも落ち度がある」と言い訳して2回駐禁を免れました。

  • pig2
  • ベストアンサー率28% (14/50)
回答No.3

あるとすればあるけども 一般ではまず無理です 1・レッカー移動とかによる(JAF)免除 2・身体障害者に与えられる免除 これ以外は聞いたことがありません 交通法何条>わかりません、あしからず^^

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.2

嘘だと思います。 質問とは別に報道や医療関係、緊急車両で駐車禁止指定除外車の指定を受ける事なら出来ます。 ちなみに駐車禁止場所で車内で寝ていたって駐車違反です、実際に切符を切られるかどうかは別として。 荷物の積み下ろしだって、ドライバーが配達しに行って離れてしまえば5分以内でも本当は駐車違反です。

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