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駐車違反??
駐車禁止の場所じゃないところに車を止めていたらレッカー移動されました。駐車違反になるのですか??
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質問者が選んだベストアンサー
駐車しても良い場所は、、、 ・駐車禁止や駐停車禁止になっていない場所(標識などで確認できる場所) ・消火栓から半径5m以内の場所 ・道路工事区域から5m以内の場所 ・駐車場など車の出入り口から3m以内の場所 ・駐車した車の右側に3.5m以上の余地がない場合 ・その他 が規定されています。 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/chukin.htm 標識や路側の表示で駐車禁止表示が無い場所でもいろいろな場所で駐車禁止になっています。 また、駐車禁止ではない場所でも日中では12時間以上、夜間は8時間以上連続して駐車してはならないことになっています。 http://nagoya.cool.ne.jp/cook81/syakohou01.htm 道路交通法や車庫法(通称)に規定されていることですし、免許を取る際に勉強していることだと思いますよ。勉強していなくても免許を所持して運転している以上、知らなかったと文句は言えないことになっています。
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- hirorocchi
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勘違いして回答をしているのではと思われる回答がありますので補足的に回答します レッカー移動は道路交通法51条で定められていて 道路交通法で定められた違法駐車にのみ適用となるはずです。 対して 自動車の保管場所の確保等に関する法律の定めで駐車違反とされる 日中12時間以上、夜間8時間以上の連続駐車に関しては 道路交通法51条の規定による車両移動を行うことが出来ず 自動車の保管場所の確保等に関する法律には車両移動の規定がありません このため日中12時間以上、夜間8時間以上の連続駐車を理由にレッカー移動するのは違法行為だと思うのですが もしかしたら、適用法が存在しているのかもしれませんし 新たに法が出来たのかもしれませんので 正しい知識を学ぶ為にも、車庫法(通称)違反でレッカーと答えた方に補足をお願いすると良いと思います
- shippo
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#3です。すみません先ほどの回答の訂正です。 冒頭に「駐車しても良い場所は、、、」と書きながら最初の「駐車禁止や駐停車禁止に~」以外は駐車してはいけない場所でした。 混同させる内容になり申し訳ありませんでした。
- oshiete-q
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本当に駐車禁止以外の場所だったのでしょうか? 標識が無くても交差点近辺や消火栓付近等、駐停車が禁じられているところがたくさんあります。左に寄せて駐停車した場合に右に3.5メートル以上の空間が確保できないような道路もそうですね。 それでもこれらにも該当しないのであれば、抗議が必要ですね。
- yukimoriGT-X
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昼間12時間以上、夜間の8時間以上の継続駐車は違法駐車となります。 道路であればほぼすべてが取り締まり対象です。 住宅地ならたいていの所はダメでしょう。 歩道乗り上げなどもアウトです。下記参考ください。 http://www.city.kawasaki.jp/65/65tisin/home/tisin14/tisin14_14.htm
駐車禁止の標識がなくても、踏み切りの近くとか、交差点の近くとか、幅員3.5m未満の道であるとか、消火栓の近くとか、他の駐車場の前であるとか、駐車禁止の場所はたくさんありますよ。 「駐車禁止の標識がない」=「駐車禁止の場所ではない」ではありません。覚えておいてください。 というか、免許検定で習うはずですが・・・。
補足
1つもあてはまらないと思いますが、もしかしたら右側に3.5mないかもしれないです。。。あとで距離を測ってみます。もし3.5m以上あったら警察にボロカス文句を言いたいとおもいます。素早い回答ありがとうございました。