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親の扶養に入っていて、個人で仕事をしている場合

現在、父親の扶養に入っており、社会保険も父親のものを使っています。在宅でHP制作の仕事をしているのですが、収入から経費を差し引けば所得はほんのわずかだと思うのですが… 質問(1)このページでもよく言われている103万、130万というのは給与所得のことであって、私のようなものの場合はあてはまらないのですか? 質問(2)また、来年から父親の扶養からはずれる場合、再来年の確定申告から申告すればいいのでしょうか? 勉強不足の的を得ない質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税では 、1月から12月までの1年間の所得が38万円(給与収入の場合は103万円以下)であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 所得とは、在宅でHP制作の仕事等の場合は、事業所得となり、「収入-経費=事業所得」となり、この事業所得が38万円以下であれば扶養になれます。 来年から所得が38万円を超えて、親の扶養から外れる場合は、親の会社で来年の年末調整の時までに、親の扶養から外れる手続きをします。 又、親が会社から家族手当を支給されている場合は、子供が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入とは、事業者の場合は「収入-経費」の額で判断します。 130万円を超えることになったときから、親の社会保険の扶養から外れて、国保に加入することとなります。

hirosuki
質問者

補足

kyaezawa様、早速にたいへんわかりやすく回答していただきましてありがとうございました。 あつかましくさらにお尋ねするのですが、 ●所得税の扶養の件 今年アルバイトをしまして、その収入も少しあります。こちらは当然所得税を引かれておりまして、アルバイト先で先日年末調整を行いました。このアルバイト収入と38万円はどのように関係してくるのでしょうか? ●質問(2)については、再来年の確定申告からで良いのですよね? 以上、よろしくお願いいたします。

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その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 ●所得税の扶養の件 今年アルバイトをしまして、その収入も少しあります。こちらは当然所得税を引かれておりまして、アルバイト先で先日年末調整を行いました。このアルバイト収入と38万円はどのように関係してくるのでしょうか? 給与所得は、給与収入-給与所得控除=給与所得となります。 給与所得控除は給与の額に応じて決っていて最低65万円です。 参考urlをご覧ください。 給与所得+事業所得が38万円以下であれば、所得税の扶養になれます。 ●質問(2)については、再来年の確定申告からで良いのですよね? その通りです。 また、本人の所得税については、次のようになります。 給与所得者の場合、給与以外の所得(事業所得など)が年間20万円以下の場合は申告の必要がありませんが、20万円以上の場合は、給与所得とあわせて確定申告をする必要があります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
hirosuki
質問者

お礼

kyaezawaさん、たいへんわかりやすくおしえてくださいまして、ありがとうございました。 たいへん、参考になりました。

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