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時効

mikuraの回答

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  • mikura
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回答No.2

交通事故における損害賠償の時効のことを言っているのだと思います。 通常、交通事故における時効の起算点はというと、民法724条に規定されていますが、「損害及び加害者を知ったとき」となっています。判例は、「不法行為時」となっています。そして、その時効は、民法709条における損害賠償の請求は、起算点から3年となっています。この場合は、挙証責任は、被害者側にあり、時効は3年となっています。 これに対して、民法415条における債務不履行としての請求は、時効は20年となり、挙証責任は、加害者側となっています。pinkjeansさんの言われているのは、その違いだと思います。

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