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加害者への治療費請求の時効の起算点
すみません,はたと気になったもので・・。宜しくお願い致します。 2002年8月の交通事故で,同月から2003年の5月まで10ヶ月間の入通院。加害者は自賠責に手続きを行なっておらず,自賠責保険は既に時効にかかっています。また加害者は任意保険に入っていませんでした。 加害者は2002年12月までは毎月末にその月分の治療費を払ってくれていましたが,2003年1月分から5月分までは払ってくれていません。 現在,事故の発生から3年以上が経過していますが,2003年1月分~5月分の治療費については毎月末に月々発生し,それぞれに時効が進行するので,まだ時効にかかっていない(例えば2003年2月分は2003年2月末に支払義務が発生するので,そこから起算して3年後の2006年2月末までは時効にかからない)という理解で正しいでしょうか。
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- nobitatta
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お礼
早速のアドバイス,有難うございました。保険実務と裁判実務とで取り扱いが異なるという点や加害者請求と被害者請求の猶予期間の差など,大変勉強になりました。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
補足
詳しいご教示ありがとうございます。「訴訟実務では一律に事故発生日としています。(従って、遅延損害金の起算点も事故発生時です)」という部分,なるほどと思いました。「交通事故の損害賠償請求権に関する消滅時効の起算点は,事故発生日である。」という訴訟実務は,昔そういう判断をした裁判例があってのものでしょうか?日々「事故発生日からの遅延損害金を付した支払を命じる判決」が出ていること自体がその表明で,余りにも当たり前のこと(だからわざわざその点について判断した裁判例もない)なのかも知れませんが・・。例えば保険実務と同じ考えで事故発生日から3年以上たって裁判を起こしたけど,被告が消滅時効を主張し,「起算点は事故発生日」という裁判所の判断で請求が認められなかった裁判例があるとか。そのあたりのことをはっきり書いたものなどがありましたらご教示頂けますと幸いです。