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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の時効の発生日、年数、中断について)

交通事故の時効発生日・年数・中断について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の時効について教えてください。年度により時効の年数が違うなどあるのでしょうか?加害者と保険会社に対してそれぞれの時効が適用されるのでしょうか?また、時効中断についても教えてください。検察審査会の申立についても教えてください。
  • 交通事故の時効の発生日や年数について教えてください。交通事故が起きてからどれくらいの時間が経過したら時効になるのでしょうか?加害者と保険会社に対してそれぞれ異なる時効が適用されるのでしょうか?時効は無期限に適用されるのでしょうか?時効の中断にはどのような方法があるのでしょうか?
  • 交通事故の時効の発生日、年数、中断について詳しく教えてください。交通事故が起きてから時効が発生するまでの期間はどれくらいなのでしょうか?加害者や保険会社に対してそれぞれ異なる時効が適用されるのでしょうか?時効が発生した後に時効中断の手続きをすることで時効を延長することができるのでしょうか?検察審査会の申立についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

<加害者に対して> 症状固定日から3年。 事故発生日(被害者が損害及び加害者を知った時)から3年という考えもありますが、 訴訟の実務では、症状固定日から3年です。 症状固定をしないと、損害の全額が判らない為です。 以下、お考えの通り。 相手が債務の承認をしない限り、裁判等の手段以外にありません。 <保険会社に対して> お考えの通り。 ただ、加害者に対する時効が症状固定日から3年ですから、3年と考えて差し支えありません。 理由は保険会社への請求権が2年で時効になろうとも、加害者への請求権は3年で時効です。 2年過ぎて示談が成立、加害者は支払後、保険会社に2年以内に請求すれば事足ります。 いずれにしても支払しなければならないわけですから、3年までは対応しなければならない立場にあります。 任意保険の「時効中断申請書」はあります。 これは自賠責に異議申立てを繰り返す場合、症状固定日から3年を過ぎる場合があります。 このような場合に有効ですが、保険会社は弁護士対応とする場合があるようです。 <検察審査会> これはよく理解できていません。

u_rara
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございます。 いづれも実質は、時効の起算日は症状固定日で、時効の年数は3年なのですね。 詳しいご説明ありがとうございました。

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