• 締切済み

調書に納得できません。

先日交通事故をおこし、警察に調書をとられました。 そのときは事故を起こしたため警察にいわれるままに 調書にサインして過失を認めてしまいましたが、 後日考えてみると、その時の道路状況とはちがうことに気づきました。(警察は事故を起こした場所を急カーブと調書に書いているが実際は緩やかな見通しのいいカーブ) この事実を何とか訴えてることはできないのでしょうか?よろしくおねがいいたします。

  • tu-gu
  • お礼率9% (1/11)

みんなの回答

回答No.6

こうすればいいと思います。 たぶん、まだ検察の終局処分は出ていないでしょう。検察官が略式罰金の処理にするがそれでいいかと尋ねてきたら、不服があるので正式裁判を受けたいと言う。そして、正式起訴されたら、国選でなく私選弁護人を依頼して、自分が納得出来るだけの弁護活動をしてもらい、自分の意思を裁判の場でストレートに反映させることです。但し、それでも一度、押印した調書の証拠能力を覆すとか、その中のほんの一部だけについて、真実は違うのだという主張をしても、裁判官が言い分を聞いてくれる可能性は低いと思います。 お金を掛ける意味はありませんが、ご自分の気はすむかもしれません。検討してください。

回答No.5

 つまり、事故を起こした直後は気が動転していて、警察の言いなりになって過失を認めてしまったが、よくよく考えてみると、道路状況が違うから警察の実況見分はアテにならない、よって私は過失がない、ということですか?  少なくとも、事故を「起こした」のでしたら、何らかの過失は認定されておかしくないでしょう。もし「過失がない」ということになれば「故意に事故を起こした」ということになっちゃいますよ。まあ「過失なし」とはさすがにお考えにならないでしょうが…ご自身は、どの程度の過失を考えているのでしょうか?  人間は、時間がたつと、自分可愛さから、どうしても自己弁護に走りがちです。質問者さんは、少しでも自らの過失を少なくしたい余り、警察の捜査のボロを出そうと躍起になっているのではありませんか?ただ、「急カーブ」という表現が妥当かどうかは、第三者が見ても分かることでしょう(道路の形状が急に変わることは通常あり得ませんから)。だから、質問者さんの過失認定に決定的な影響を与えるとは、ちょっと考えにくいのですが…。このことで捜査の信憑性を問うのは、ちょっと強引な気がします。

回答No.4

>実況見分で立会いがあったのでしょうか。 普通しています。普通は、立会人としては、現場で加害者・被害者を呼んで、指示説明させています。 >1. 勘違い、つまり錯誤が有った場合は、訂正はできませんか。 調書作成の最後で、取調官がそこで巻いた調書の読み聞けを行い、最後に間違いないとして、被疑者が署名指印しています。錯誤など封じる意味があります。 >2. 聴聞があれば、そこで言い訳が出来ます。 行政手続きでの場面ならそうでしょうが、これは警察での取り調べ結果の調書についてです。 >3. 書類送検になった場合は、検察に於いてでも可能ですが。 そうでしょうね。 ただ、何よりも、「(警察は事故を起こした場所を急カーブと調書に書いているが実際は緩やかな見通しのいいカーブ)」というのが、その通りなら、むしろ質問者の方の刑事責任は重くなることはあっても軽くなることはありません。そんな場所で事故った質問者の方に不利になる状況です。 どういう意図で質問者がその点を問題にしたいのか、いまいち、ストレートには伝わって来ません。 質問者の過失とはどういう過失だったのでしょうか。

noname#70707
noname#70707
回答No.3

実況見分で立会いがあったのでしょうか。 1. 勘違い、つまり錯誤が有った場合は、訂正はできませんか。 2. 聴聞があれば、そこで言い訳が出来ます。 3. 書類送検になった場合は、検察に於いてでも可能ですが。 何れも、事故の程度によってですが。

  • raca
  • ベストアンサー率39% (54/138)
回答No.2

こんにちは、racaです。 実際に急カーブか穏やかなカーブかはここでは判断出来ませんが あなたと言う個人の主張よりもその事故現場を管轄している警察の 主張に客観性があると見るのが妥当な考え方でしょう。 なにせ所轄には豊富な事故例があるのですからそれを根拠にした 所見かと思います。 そしてなによりも過失を認めてサインしたことでその一件はすでに 過去の事故となってしまったのです。 今から裁判を起こしても決まった事を覆すのには相当の労力が 必要となりますし、勝てる可能性も低いでしょう。 ですから、その労力とあなたの今回の事故により過失を認めた損失 とを考えてみましょう。 こちらの法律事務所の掲示板で相談されてはいかがでしょうか。 http://www.murayama-office.com/

参考URL:
http://www.murayama-office.com/
  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

調書に同意し サインしたなら後の祭りのような 気がします。 田畑の中の道ならともかく 見通しのいい緩いカーブを 急カーブとは書きませんよ どういう事故かが文面からはわからないのですが カーブの形状が過失に関係するのでしょうか?

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