• ベストアンサー

身内の事故の調書を見たい

友人の父親が道路を横断中に交通事故にあい 脳挫傷と全身打撲で入院しました。 相手側の保険屋は一方的に書類を送って来て 印鑑を押してくださいと言ってきました 友人は一方的に決められた過失割合で 何の話し合いもしていないから印鑑はまだ押してません 事故内容のことを知りたいから、警察に調書を見せて欲しいと電話で申し出たら、 警察「そんなもん見せれるわけないやろ!」 友人「身内なんですけど」 警察「身内でも一緒じゃ、本人にしか見せられん」 友人「なんでそんなに偉そうな話し方なんですか? そちらの名前は何ですか?」(後で苦情を言おうと思って名前を聞こうとしました) 警察「何で名乗らなあかんねん。お前こそ誰やねん」 といったようなやり取りがあって、結局調書は見せれないと言う事でした。 事故調書は身内でも見れないのでしょうか? 電話に出たような警察官を通報するような機関はないのでしょうか? 友人の父親はまだ意識が戻っていないため 事故内容はまったくわかりません。 もしかしたら、相手の車の運転手が有利になるような 証言をしているかもしれないので、 かんたんに印鑑を押すことも出来ずに困っています 何かいいアドバイスありませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#203303
noname#203303
回答No.4

心中お察しします。ちょうど数年前の私と全く同じ境遇で、何とも胸の痛む思いがしております..。 さて本題ですが、現時点では事故から間もないと思いますので、供述調書の開示は無理です。ただし、相手が起訴され、被告の刑が確定した場合、被害者(お友達のお父さん)は供述調書の開示を請求することが出来ます。 ただし、脳挫傷と全身打撲ということですから、一命を取り留められたとしても、相当な後遺症が残る可能性が大きいのではないかと思います。その場合、法定代理人の手続きを行い、被害者の子(あなたのお友達)が、開示請求をすればよいでしょう。法定代理人の手続きは結構時間が掛かりますので、取りあえずお住まいの地区の地方裁判所に行き、法定代理人の手続きについて、早い時期に聞いておいた方がよいかも知れません。 それから、おそらく病状からして、被害者ご本人の調書は取れていないはずです。ですので、近いうちに警察から、参考人調書の形で、被害者のご家族などにお話しを聞きたい旨の連絡があると思います。その際に、加害者に対する処罰の希望も含め、じっくり書かせるようにしましょう。基本的には警察官が聞き取りをし、その場で聞き取り内容をまとめた物に、参考人が押印するという形が多いですが、内容をよくよく確認してから押印しないと、肝心なことが書かれていなかったり、警察官の解釈のために、一方的に加害者有利な調書になってしまうこともしばしばです。 万一相手が「不起訴」となった場合には、お住まいの都道府県にある地裁に電話して、「検察審査会に申立をしたい」と伝え、手続き方法について尋ねてください。 これについては詳細は省きますが、「検察審査会」で検索すれば、多くの話題がヒットするはずです。 その他、まだまだ課題も、お伝えしたいことも盛りだくさんですが、またご質問されてみてください。 くれぐれも、保険屋の書類に簡単にサインや押印しないよう、お友達にお伝え下さい。「同意書」なんてのを保険屋が出してきた場合も同様です。絶対に、軽々しくサインや押印してはいけません。

その他の回答 (6)

  • hagitosi
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.7

事件や事故の供述調書が見れないのは、刑事訴訟法第47条が根拠となっているので、捜査段階では見ることはできませんよ。仮に見れるとしても事件が確定してからだし、本人との間に委任状などの取り交わしが無いと無理かも。ただ、このまま意識が戻らなければそれは無理なので、戸籍謄本などで身内ということを証明すればよいのでは?。質問者さんが見るということはちょっと難しいかも、ちなみに事件や事故の記録の閲覧は検察庁にいかないと見れないらしいですよ。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.6

脳挫傷のような重症での過失割合の書かれた書類と言う事は物損の示談書だと思いますが今判を押す必要は全くありません。 警察の調書の件や警察官の対応の件は全ての示談が終わってから解明也勉強なりすればいいです。 ちなみに調書は見れないし、警察官等の苦情は県警本部や公安調査委員会等にそのような苦情を申し立てれます。 今は交通事故専門の行政書士、弁護士等にお任せしましょう。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.5

警察官の対応は適切だと思います(態度については問題ありですが・・・)。 電話で調書の内容を教えてくれといってもどこの誰かもわからない人に開示するはずがありません。質問者さんがいくら「身内だ」といってもそれを確認することが出来ないし。仮に質問者さんの友人の親御さんから「自分の子供の電話番号を教えてくれ」と言われたら質問者さんは教えますか? 質問者さんのすることは、「友人の方が正式に親御さんの法定代理人となり保険会社と交渉する」ようにアドバイスすることです。

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.3

>事故調書は身内でも見れないのでしょうか?  身内であっても見れません。法的な開示根拠がないので、ご質問者側が見る根拠もなければ、警察側も見せられる根拠がない。警察官が勝手に見せれば守秘義務違反であり、地方公務員法に従って、賠償責任を負わされることもあります。  電話でどこの誰ともわからない、当事者以外が開示を求めたら門前払いされるのは当然のこと。どうしても調書の内容を明らかとしたいなら、訴訟を経て、裁判所からの開示命令や調査嘱託の手続を取るべきです。  仮に警察署に出向いて、身分を明らかにすれば、事故状況についての説明は受けられると思いますが、調書の開示は無理です。捜査書類は地検送致の証拠物であって、第三者への開示を前提とした書類ではありません。しかも開示理由が民事上の理由。無茶言ったらダメです。

  • katuharu2
  • ベストアンサー率21% (33/156)
回答No.2

まず、事故に遭われた方は、保険に入ってなかったのでしょうか?もし入っていたら、保険会社同士で話し合ってもらうのが普通なのですが・・・ 調書に関しては、本人でなくとも見れるはずです。今回は意識も戻ってないと言うことなのでなおさら可能だと思いますが・・・ 電話ではなく、実際に最寄りの警察署に行ってみた方がいいと思います。あいては、電話なのでそういった態度をとったのではないかと思われます。なので、大勢が見てる前であれば、しっかり対応してくれるはずです。

noname#135138
noname#135138
回答No.1

調書に関しては弁護士に相談するのが一番手っ取り早い方法だと思います。 警察官の態度に関しての苦情先は所属する県警本部に直接行く方法もありますが、 結局身内のためもみ消される可能性も考えてください。

関連するQ&A

  • 交通事故の調書後の警察からの連絡について

    交通事故に遭いました。 こちら自転車、相手オートバイ(大型) 判例タイムズを見るとこちら3もしくは2、相手7もしくは8。 相手は担当警察署に知り合いがいる模様で、終始相手側の言い分を警察官も主張。 当方、全身打撲、足の捻挫、肩の骨折、顔面のけが。相手腕の骨折のみ。 事故から2週間後に実況見分調書、両者の供述調書も取っております。 現在事故から3ヶ月が経過しておりますが、この後担当した警察から連絡が来ることはありますでしょうか? (先日電話があり、「また電話します」と留守電がありました) どうぞよろしくお願いします。

  • 人身事故ついて教えて下さい。

    先日事故を起こしました。こちらは見通しの悪い三叉路でしたが相手は携帯メールしながらの自転車で女子高生です。右折前に相手を確認したので私は停車してましたが相手は私の車に気づかずにそのまま追突しました。警察にも届け、念のために病院にも行きましたが検査結果異常なしでした。が、後日、相手の親から連絡があり「別の病院で検査したら頚椎挫傷・頭部打撲で3週間の通院との診断書が出た」とのことで人身事故扱いになりました。もちろん頭なんて打ってません。相手も事故直後は頭は打ってないと言ってました。先日、警察に出向き調書を取られましたが、何故か一方的に車が悪くなってます。このままではどのような行政処分が下るのでしょうか?教えて下さい。

  • 事故後の調書作成について

    昨日交通事故に合い警察にて調書作成にて感じた疑問について質問させていただきます。 事故内容: 当方は自転車にて優先道路左側を走行中、一時停止中の乗用車が急に発進し自転車前輪に衝突。 経過: 警察で調書を取るということになったのですが、最後のほうで相手に対する処分をどうしたいか?という主旨の項目があり、「現時点では相手の方を評価する段階にはないので後ほどでもいいですか?」と尋ねてみたところ、担当の警察官から「それはできない」と言われました。 その理由を色々説明され内容はわかりますし時間経過による調書内容の変更は公平な対応にならないということは理解できます。 がしかし、まだ相手との(保険会社も含め)やり取りがまったく始まっていない中で相手の評価をするのは納得できなかったため調書を破棄してもらい、どなたかに相談してから対応しようということに決めました。 質問内容: ・調書作成は急がされる類のものなのでしょうか? ・相手の評価は見込みでするものなのでしょうか? ・私の頭の中では、全てが解決した後に「相手の方の態度が非常に悪かったので是非とも処罰をを以って反省を促したい」と感じたときにそのような評価をしたいと考えているのですが見当違いでしたでしょうか? 以上、長文となってしまいましたがよろしくお願いいたします。

  • 事故調書の効力について

    二輪の交通事故で、私は約2,3m飛んでしまい救急車で搬送される前に精神混乱状態で無理矢理とらされた調書でも根拠や大きな証拠になるのでしょうか? 9月に私が250cc,相手が125ccのスクーターでの交通事故に遭ってしまいました。私は2,3m飛び救急車で運ばれることになった のですが搬送を引き留められ精神混乱状態で無理矢理調書を取られました。その後相手の保険会社は過失割合が私:相手=2:8の提示をしてきたのですが私は直進中で相手が突然飛び出してきたので納得いかず、話はつきませんでした。そこで相手の保険会社が調査会社を入れると言ってきたので了解し面談をしました。相手が約2ヶ月面談を放棄していたので私は裁判の準備をしていたのですが、今日相手の保険会社から調査結果が届き内容に驚きました。警察の調書の内容の丸写しが記入されその結果過失割合が私:相手=7:3と提示してきました。面談や事故状況、事故現場より調査した結果は一切記入されておらず相手側に有利なもののみを抜粋して書いているだけでした。年始休業が終わり次第調査結果のすべてを請求したいと思います。相手の唯一の根拠が警察の調書のみなのでそこを崩せば私の主張がある程度証明されると思われます。そのため救急車で搬送される程の事故直後に精神混乱状態で取った調書の整合性はどの程度あるか教えて頂けると幸いです。ちなみに事故直後にすぐ調書を取られたことは駆けつけてくれた交番のおまわりさんが証人となって頂けると思います。 よろしくお願いいたします。

  • 人身事故の調書について教えてください。

    事故に関して再び教えていただきたいのですが、 1.人身事故の警察での調書は双方一緒に行くのですか? 2.その時相手に対して刑罰をの望むか望まないかは必ず聞かれますか? それとも自分から言わないといけないのですか? よろしくお願いします。

  • 調書内容は変更可?

    証人尋問時の調書を閲覧後コピーしてもらいました。 弁護士が信用ならなく、自身で裁判訴訟をおこしております。 調書のなかに、当方が知らない相手方弁護士の質問と相手方の証言が載っておりました。 傍聴していた友人に聞いたところ、やはり友人もそのような質問をしているのを聞いた覚えはない、との事でした。 また、その質問内容は相手方が証拠として提出している書類の重要な内容を証言しておりました。 判断に左右されるような証言をしております。 そのような質問に対する証言が調書通りならば、当然こちらは反論及び質問をしているはずです。 しかし当方も友人も全く記憶にない質問及び証言内容でした。 調書の訂正はできるというのは存じてますが、こういうこともあり得ることなんでしょうか? ちなみに調書のページ数字が乱雑に手書きで書かれております。

  • 人身事故後の供述調書について

    先日、私が車を運転中、脇道から大通りに出ようとした際にすれ違った車の死角から現れた自転車と接触し、相手に怪我をさせるという事故を起こしました。 その際、すぐに警察を呼び、その日のうちにぺら1の供述調書を警察署内にて取られました。 そしてその後、電話にて『相手の怪我の具合が医師の見立ててで想像以上に重い為、以前取った調書では対応出来ないので再度来てください』と言われました。 以前取った調書で対応出来ないとはどういうことでしょうか? 調書にもランクのようなものがあるのでしょうか?

  • 先日、交通事故にあいました。私自転車、相手自動車の事故です。

    先日、交通事故にあいました。私自転車、相手自動車の事故です。 事故発生後相手が逃走したため、追いかけてつかまえ、保険会社とその後交渉していたのですが どうも相手が、「事故起きた段階では事故に気付かなった」という証言をしているようです 他にも色々問題がおきてまして、少額訴訟や紛争センター等の手段をとるしかないかと思っています 事故現場には私の友人もおりまして、気付かなかったのはありえないと証言してもらえると思います。 そこでもし、裁判等で証人を請負ってもらうとした場合 「現場に居合わせた」、「被害者の友人」 の証言というのは有効でしょうか? 少しでも有効であれば、本格的に制度の利用を考えようと思っているのですが・・・ 警察の事情聴取(現場検証)の際に、友人も同席してくれましたので 警察の調書次第ではありますが、友人が現場に居たという証明は可能かとは思うのですが・・・ よろしくお願いいたします。

  • 交通事故の実況見分調書と供述調書の閲覧について

    交通事故の賠償問題で訴訟を起こしています(原告) 別冊判例タイムズ16などで見ると私の方が加害者となるような事故の類型ですが、実際は相手が法令違反をしており、それが原因となって事故が起こっていると思われるので、判例タイムズの例をそのまま引いてくるのは不都合があると感じています。 裁判では事故の発生場所を特定する証拠として実況見分調書を提出したのですが、証拠として認めてもらえませんでした。理由は事故直後相手は救急車で運ばれており、立会いをしていなかったからです。しかし、警察は事故の痕跡(破片の発見)を見つけ、事故の発生場所を推定し、見分調書を作成しました。警察の説明では、私の証言で破片を見つける時間が多少短縮されたかもしれないが、全面的に私の主張どおりに作成したわけでない、と言われました。また、後日相手から実況見分調書に書かれた衝突位置と違う場所で衝突したとして過失がないと主張しはじめたので、警察に確認したところ、互いの主張に大きな食い違いがあったり、相手からやり直しを求められたりしないかぎりは、実況見分は直後に行われたもののみであると説明を受けました。 相手は、裁判で私を発見した場所や、その時に私がどうしていたのかということを詳細に述べましたが、これは今までの示談の場で出てきた主張とかなり異なっています。私の訴状を見て、その訴状に添うように自分の主張を変えてきているのが見え見えです。実は、私が相手を発見したとき、相手は下を向いていて、少なくとも私と視線は合いませんでした。相手はぶつかって初めて車が停車していることに気づいたようです。そういったことから、私の刑事処分は不起訴になっていますが、相手の供述調書の閲覧を許可してもらえないかと思っているところです。恐らく、今回裁判で聞いた発言は初めて聞いた証言なので、供述調書には別の発言が書かれている可能性は高いです。 交差点で優先道路を横断しようとして、優先車線に進入する手前の路側帯(歩道)部分で停止し安全確認していたところ、路側帯を前を見ずにスピードを出して走行している原付バイクに衝突されたのが、今回の事故です。車の右側に、バイク(前面破損)が90度の角度でぶつかっています。前方を見ていたのなら、十分避けることができるだけの余裕があったし(対向車も含めて走行している車両なし)ブレーキをかけることもできたと思いますが、かなりのスピードでノーブレーキで衝突しています。

  • 人身事故の調書について

    人身事故に合いました。 こちらは被害者側です。交通弱者側です。 警察にも届けて、いろいろな調書は終了しています。 その時、事故なのだし、相手の方も大変なのだろうから 刑事処分に希望しないで提出しました。 ここまでは、相手の方も嘘を言うわけでもなく誠実な感じでした。 ところが、保険会社になかなか連絡してくれない、保険会社名も 伝えてこない。 保険会社に連絡したと思ったら、嘘の事故原因を伝えてるなどなど 変な方向に進みだしました。こちらが加害者みたいな事故原因に なってました。 事故原因は、警察の調書もあるし、嘘なのはすぐわかるはず。 それで、上の調書の時、希望しないと出したことが正解だったのか 考えるようになりました。 ここの部分だけでも、変更希望なんて言うのは出せるのでしょうか。 変更できなくても、こういう態度でひどいということを警察に 届け出ることは可能なのでしょうか。 それほど大きな事故でもないし、忙しい警察の方の手を煩わせるのも 嫌なので、そこまでしなくてもいいかなとは考えていますが 相手側の態度に疲れています。心配しなくても良いことまでも 心配のタネになっています。 後、お聞きしたいのは、相手の処分が決まるころ、示談がすんでいるかとか 被害者側がまだ通院中だとか、そのような情報は警察にはいきますか? そのことを加味して、処分が検討されるのでしょうか?