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人身事故後の供述調書について
先日、私が車を運転中、脇道から大通りに出ようとした際にすれ違った車の死角から現れた自転車と接触し、相手に怪我をさせるという事故を起こしました。 その際、すぐに警察を呼び、その日のうちにぺら1の供述調書を警察署内にて取られました。 そしてその後、電話にて『相手の怪我の具合が医師の見立ててで想像以上に重い為、以前取った調書では対応出来ないので再度来てください』と言われました。 以前取った調書で対応出来ないとはどういうことでしょうか? 調書にもランクのようなものがあるのでしょうか?
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★今更再度呼び付けられても、〔忙しくて休みが取れないですけど。そかでズルズル引き延ばした方が良いですよ〕 ★警察に呼ばれたからすぐに行くのではなくてズルズルと仕事の段取りがあって少し先になるとか、あーとかこーとか言って延ばした方が良い。
- fujic-1990
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私が信号待ちで追突された時の調書は数枚に渡る、かなり詳細な調書でした。松葉杖をついて歩けるようになってから、わざわざ遠隔の地の警察署へ呼び出されての作成でした。 電話で呼び出しを受けた時のこと、「救急車で運ばれたんだから人身事故になっているのは知っていますが、あなたが『物損でいい』と言えばこの電話で済むんだけど、どうしますか」と尋ねられました。 ランクというよりは、症状など、事故状況に応じて、調書の詳細さが違うのだと思います。 思うに、大した怪我ではないと思った警察は、簡単な事故状況説明書作って終わらせたのではないでしょうか。 ところが人身事故で、場合によっては刑事事件にもなるかもしれないとかになって、詳細な状況説明が必要になったのではないかと思います。 例えば、「すれ違った車の死角から現れた」→「すれ違った車のメーカーは何で、車種はなんだったか」などの記載が、重大な事故の場合は「必要」になるでしょ? なぜなら、小さな車種なら車の陰から自転車乗りの人間が見えたはずだ、とかの主張が可能になりますのでね。 今から、詳細に状況を思い出しておかれることをお勧めします。