事故調書の効力について
二輪の交通事故で、私は約2,3m飛んでしまい救急車で搬送される前に精神混乱状態で無理矢理とらされた調書でも根拠や大きな証拠になるのでしょうか?
9月に私が250cc,相手が125ccのスクーターでの交通事故に遭ってしまいました。私は2,3m飛び救急車で運ばれることになった
のですが搬送を引き留められ精神混乱状態で無理矢理調書を取られました。その後相手の保険会社は過失割合が私:相手=2:8の提示をしてきたのですが私は直進中で相手が突然飛び出してきたので納得いかず、話はつきませんでした。そこで相手の保険会社が調査会社を入れると言ってきたので了解し面談をしました。相手が約2ヶ月面談を放棄していたので私は裁判の準備をしていたのですが、今日相手の保険会社から調査結果が届き内容に驚きました。警察の調書の内容の丸写しが記入されその結果過失割合が私:相手=7:3と提示してきました。面談や事故状況、事故現場より調査した結果は一切記入されておらず相手側に有利なもののみを抜粋して書いているだけでした。年始休業が終わり次第調査結果のすべてを請求したいと思います。相手の唯一の根拠が警察の調書のみなのでそこを崩せば私の主張がある程度証明されると思われます。そのため救急車で搬送される程の事故直後に精神混乱状態で取った調書の整合性はどの程度あるか教えて頂けると幸いです。ちなみに事故直後にすぐ調書を取られたことは駆けつけてくれた交番のおまわりさんが証人となって頂けると思います。
よろしくお願いいたします。